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平成15年第6回定例会(第1日12月 9日)

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  1. 茨木市議会 2003-12-09
    平成15年第6回定例会(第1日12月 9日)


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    平成15年第6回定例会(第1日12月 9日)   日程第1.       会期の決定について 日程第2.       会議録署名議員の指名について 日程第3.       諸般の報告 日程第4.諮問第 4号 人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて 日程第5.議案第67号 茨木市教育委員会委員任命につき同意を求めることについて 日程第6.議案第68号 茨木市有功者を定めることについて 日程第7.議案第69号 茨木市事務分掌条例の一部改正について 日程第8.議案第70号 茨木市総合計画審議会設置条例の一部改正について 日程第9.議案第71号 茨木市報酬及び費用弁償条例の一部改正について 日程第10.議案第72号 茨木市職員退職手当条例等の一部改正について 日程第11.議案第73号 茨木市立老人福祉センター条例の一部改正について 日程第12.議案第74号 茨木市立老人デイサービスセンター条例の一部改正について 日程第13.議案第75号 茨木市立老人デイサービスセンターの指定管理者の指定につい             て 日程第14.議案第76号 茨木市北春日丘二丁目地区地区計画の区域内における建築物の             制限に関する条例の制定について 日程第15.議案第77号 市営土地改良事業の施行について 日程第16.議案第78号 普通財産の交換について
    日程第17.議案第79号 財産区財産の処分について 日程第18.議案第80号 平成15年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第3号) 日程第19.議案第81号 平成15年度大阪府茨木市財産区特別会計補正予算(第1号) 日程第20.議案第82号 平成15年度大阪府茨木市老人保健医療事業特別会計補正予算             (第1号)  ─────────────────────────────────────── 〇本日の会議に付した事件   議事日程のとおり 1.平成15年12月9日定例市議会を茨木市役所議場において開会した 1.出席議員次のとおり     1番  羽 東   孝         17番  川 本 紀 作     2番  中 内 清 孝         18番  水 野 保 夫     3番  山 本 隆 俊         19番  青 山 則 子     4番  岩 本   守         20番  中 村 信 彦     5番  阿字地 洋 子         21番  田 中 総 司     7番  辻 村   惺         22番  桂   睦 子     8番  朝 田   充         23番  山 下 慶 喜     9番  松 本 利 明         24番  西 田   孝    10番  大 谷 敏 子         25番  友 次 通 憲    11番  村 井 恒 雄         26番  上 田 光 夫    12番  大 島 一 夫         27番  石 井   強    13番  辰 見   登         28番  菱 本 哲 造    14番  井 上 勝 美         30番  茂手木 幹 久    15番  福 里 俊 夫         31番  小 阪 和 夫    16番  福 井 紀 夫         32番  木 本 保 平 1.欠席議員     6番  畑 中 孝 雄         29番  松 島 勝 夫 1.説明のため出席した者次のとおり    市長       山 本 末 男     環境部長     岡 田  良    助役       南   邦 彦     建設部長     山 本 正 治    助役       野 村 宣 一     都市整備部長   段 野 清 良    収入役      田 畑   俊     水道部長     北 川 一 夫    水道事業管理者  田 村   哲     教育委員長    信 垣 綾 子    市理事      奥 田 憲 裕     教育長      大 橋 忠 雄    総務部長     松 村 登 吉     管理部長     越 水 康 弘    企画財政部長   吉 村 貞 介     学校教育部長   大喜多 正 光    市民生活部長   斉 藤 信 則     生涯学習部長   松 山 吉 雄    健康福祉部長   奥 原 郁 年     消防長      河 井   亨    人権部長     川 上   治 1.出席事務局職員次のとおり    事務局長     森 脇 幸 信     議事係長     上 田   哲    次長兼総務課長  竹 林   巧     書記       野 村 昭 文    議事課長     村 西 正 夫     (午前10時00分 開会) ○川本議長 ただいまから、平成15年第6回茨木市議会定例会を開会いたします。  現在の出席議員は30名でありまして、会議は成立いたしております。  本定例会には、市長以下、説明員の出席を求めております。  本定例会開会に当たり、市長からあいさつを受けることといたします。山本市長。     (山本市長 登壇) ○山本市長 おはようございます。  お許しをいただきましたので、開会に当たりまして、一言ごあいさつを申しあげます。  本日、平成15年第6回茨木市議会定例会を招集申しあげましたところ、議員各位には何かとお忙しい中、ご参集をいただきまして、ありがとうございます。  師走に寒さも日を追って加わってまいりましたが、議員各位には、ますますご健勝で、市政の推進と市民福祉の充実、向上にご尽力をいただいておりますことに、改めて感謝とお礼を申しあげます。  さて、本定例会には、一つとして、人権擁護委員推薦につき意見を求めることにつきまして1件、教育委員会の委員任命につき同意を求めることにつきまして1件、有功者を定めることにつきまして1件、茨木市事務分掌条例の一部を改正する条例案件についてなど7件、老人デイサービスセンターの指定管理者の指定について1件、市営土地改良事業の施行につきまして1件、普通財産の交換につきまして1件、財産区財産の処分につきまして1件、平成15年度一般会計ほか特別会計補正予算3件、以上17件の議案のご審議をお願いいたしております。  よろしくご審議をいただきますよう、お願いを申しあげまして、開会のごあいさつといたします。 ○川本議長 これより本日の会議を開きます。  日程第1、「会期の決定について」を議題といたします。  お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から12月18日までといたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 ご異議なしと認めまして、会期は本日から12月18日までと決定いたします。  日程第2、「会議録署名議員の指名」を行います。  会議録署名議員は、会議規則第69条の規定により、32番、木本保平議員、5番、阿字地洋子議員、以上2名の議員を指名いたします。  日程第3、「諸般の報告」を行います。  一般事務報告につきましては、お手元にご配付のプリントのとおりであります。  これより議案の審議を行います。  日程第4、諮問第4号、「人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。山本市長。     (山本市長 登壇) ○山本市長 諮問第4号につきまして、趣旨説明を申しあげます。  本件は、人権擁護委員 澤田範雄氏の任期が、平成16年1月31日をもって満了いたしますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、後任者に、引き続き澤田範雄氏を法務大臣に推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。よろしくご審議の上、ご意見を賜りますようお願いいたします。 ○川本議長 説明は終わりました。  お諮りいたします。本件は、質疑並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、候補者として適任と認めることにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 ご異議なしと認めます。よって、諮問第4号は、適任と認めることに決定いたしました。  日程第5、議案第67号、「茨木市教育委員会委員任命につき同意を求めることについて」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。山本市長。     (山本市長 登壇) ○山本市長 議案第67号につきまして、趣旨説明を申しあげます。  本件は、茨木市教育委員会委員 大橋忠雄氏の任期が、平成16年1月31日をもって満了いたしますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、後任者に、引き続き大橋忠雄氏を任命いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。よろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願いいたします。 ○川本議長 説明は終わりました。  お諮りいたします。本件は、質疑並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑並びに討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。  本件、同意することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○川本議長 ありがとうございました。  起立者多数であります。よって、議案第67号は、同意することに決定いたしました。  ただいま同意いたしました大橋忠雄氏からあいさつを受けることといたします。     (大橋忠雄氏 登壇)
    ○大橋忠雄氏 本市教育委員会委員に任命いただくことにつきまして、ただいまご同意を賜りまして、まことに光栄に存じ、心からお礼申しあげます。  与えられました職責と立場をよくわきまえ、使命感に徹して、誠実に職務に精励してまいります。どうかよろしくご指導、ご鞭撻賜りますようお願い申しあげます。  まことに簡単で意を尽くし得ませんが、お礼のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。(拍手) ○川本議長 以上であいさつは終わりました。  日程第6、議案第68号、「茨木市有功者を定めることについて」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。山本市長。     (山本市長 登壇) ○山本市長 議案第68号につきまして、趣旨説明を申しあげます。  本件は、茨木市有功者表彰条例第2条第1項第3号の規定により、北川 均氏を本市の有功者と定めるものでございます。北川 均氏は、本市公平委員会委員として20年、うち委員長として16年10か月の長きにわたり、本市の発展に多大のご尽力をいただいた方であります。よろしくご審議を賜りますよう、お願いいたします。 ○川本議長 説明は終わりました。  お諮りいたします。本件は、質疑並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第68号は、原案のとおり可決されました。  日程第7、議案第69号、「茨木市事務分掌条例の一部改正について」から日程第14、議案第76号、「茨木市北春日丘二丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の制定について」までの、以上8件を一括して議題といたします。  提案者の趣旨説明を順次求めます。山本市長。     (山本市長 登壇) ○山本市長 ただいま一括上程をいただきました議案第69号から76号につきまして、趣旨説明を申しあげます。  まず、議案第69号につきましては、地方自治法の一部を改正する法律が、平成15年9月2日から施行されたことに伴いまして、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第70号につきましては、総合計画審議会の委員構成を見直すため、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第71号につきましては、公職選挙法の一部を改正する法律が施行されたことに伴いまして、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第72号につきましては、雇用保険等の一部を改正する法律及び国家公務員等退職手当法等の一部を改正する法律が、それぞれ施行されたことに伴いまして、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第73号につきましては、老人福祉センターを新たに設置することに伴いまして、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第74号及び75号につきましては、老人デイサービスセンターを新たに設置することと、地方自治法の改正に伴い、所要の改正及び指定管理者の指定を行うものでございます。  最後に、議案第76号につきましては、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、茨木市北春日丘二丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、本条例を定めるものでございます。  詳細につきましては、各担当部長からそれぞれ説明を申しあげますので、よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 ○川本議長 吉村企画財政部長。     (吉村企画財政部長 登壇) ○吉村企画財政部長 議案第69号につきまして、補足説明申しあげます。  本件は、地方自治法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、茨木市事務分掌条例の一部改正をお願いするものでございます。  改正内容といたしましては、第1条中の「第158条第7項」を「第158条第1項」に改めるもので、地方自治法における地方公共団体の内部組織に関する規定が見直されたことにより、所要の改正を行うものでございます。  次に、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する旨を定めております。  なお、参考といたしまして、新旧対照表をご配付いたしております。  次に、議案第70号につきまして、補足説明を申しあげます。  本件は、茨木市総合計画審議会設置条例の一部改正をお願いするもので、総合計画の諮問に係る総合計画審議会につきまして、市民参加を推進する観点から、その委員の構成を見直すものでございます。  改正の内容を条文に沿ってご説明申しあげます。第3条第1項では、委員の数を「20人以内」から「22人以内」に改め、同条第2項では、「学識経験のある者」「市議会が推せんする市議会議員」「関係団体の役職員」「市の職員」とあるのを「市の職員」を削り、新た  に「市民」を追加し、「市長が委嘱又は任命する」とあるのを「市長が委嘱する」に改めるものでございます。  次に、附則として、この条例は、公布の日から施行する旨を定めております。  なお、参考資料といたしまして、新旧対照表をご配付いたしております。 ○川本議長 松村総務部長。     (松村総務部長 登壇) ○松村総務部長 議案第71号につきまして、補足説明を申しあげます。  本件は、公職選挙法の一部を改正する法律が、平成15年12月1日に施行されたことに伴い、投票管理者の報酬額等の所要の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、今回の公職選挙法の改正により、期日前投票制度が創設されましたので、別表の「投票管理者」を「投票所の投票管理者」に、「投票立会人」を「投票所の投票立会人」に改めるとともに、新たに期日前投票所の投票管理者及び期日前投票所の投票立会人の報酬額を定めるものでございます。  また、投票時間が午前7時から午後8時までの13時間に及びますので、投票立会人が途中で交代できますよう、立会時間が投票時間の2分の1以下の場合の報酬額を新たに定めるものでございます。  附則では、この条例の適用日を規定いたしております。  次に、議案第72号につきましては、雇用保険法等の一部を改正する法律及び国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律が、それぞれ平成15年5月1日、10月1日から施行されたことに伴いまして、茨木市職員退職手当条例及び茨木市職員退職手当条例の一部を改正する条例並びに企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の所要の改正を行うものでございます。  以下、条文を追って、順次ご説明を申しあげます。  まず、第1条は、茨木市職員退職手当条例の一部改正でございます。雇用保険法第6条で、公務員は雇用保険法の適用除外とされておりますが、公務員が離職した場合に支給される給付が、雇用保険法に基づく給付額より少ないときは、雇用保険法の旧制度の目的に照らし、この差額を補償する必要がございますので、国をはじめ地方公共団体におきましても、この差額を失業者の退職手当として支給をいたしております。このたびの雇用保険法の改正により、就業促進手当制度が創設されましたので、離職しました職員で、失業者の退職手当の支給対象となる者に対し、就業促進手当を支給できるよう、所要の改正を行うものでございます。  また、国家公務員退職手当法の一部改正により、勤続年数20年以上の長期勤続者に対する退職手当の支給水準が引き下げられましたので、国に準じ、附則第8項の調整率を現在の「100分の110」から「100分の104」に改めるものでございます。なお、本市が独自で実施しております45歳以上50歳未満の者に対する定年前早期退職の特例措置の期限が、平成16年3月31日で満了いたしますので、実施期間をさらに2年間延長するものでございます。  次に、第2条は、茨木市職員退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正で、国と同様、附則3項の調整率を「100分の110」から「100分の104」に改めるものでございます。  次に、第3条では、茨木市職員退職手当条例の改正に伴い、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の所要の改正を行うものでございます。  次に、附則第1項では、この条例の施行日を規定いたしております。  附則第2項から第9項までは、雇用保険法の一部改正に伴う経過措置の規定で、改正後の雇用保険法が施行された平成15年5月1日からこの条例の施行日の前日までの間は、基本的に、旧雇用保険法の規定を適用するための所要の整備を行うものでございます。  附則第10項及び第11項は、長期勤続者に対する退職手当の支給水準の引き下げに係る経過措置で、激変緩和のため、この条例の施行後1年間は、附則第8項及び附則第3項の調整率「100分の104」を「100分の107」と読み替えることといたしております。  附則第12項は、勤続44年を超える長期勤続の場合の退職手当額が、整理退職の場合の退職手当額を超えないための調整を行うものでございます。  附則第13項では、この条例の施行に関し、必要な経過措置は市長が別に定める旨、規定いたしております。 ○川本議長 奥原健康福祉部長。     (奥原健康福祉部長 登壇) ○奥原健康福祉部長 次に、議案第73号につきまして、補足説明を申しあげます。  本件は、高齢者の健康増進と生きがいづくり等を図ることを目的として、平成14年10月から建設を進めております老人福祉センターが、平成16年4月に開設を予定しておりますので、これに伴う名称、位置を定めるため、条例の一部改正をお願いするものでございます。  改正内容といたしましては、第3条において、「茨木市立老人福祉センター沢池荘 茨木市南春日丘五丁目1番8号」の次に「茨木市立老人福祉センター南茨木荘 茨木市東奈良三丁目16番14号」を加えるものでございます。  なお、附則といたしまして、平成16年4月1日から施行する旨を定めております。  次に、議案第74号につきまして、補足説明を申しあげます。  本件は、要援護高齢者の在宅生活の充実や介護者の介護負担の軽減を図ることを目的として、平成14年10月から建設を進めております老人デイサービスセンターが、平成16年4月に開設を予定しておりますので、これに伴う名称、位置及び地方自治法の一部改正による公の施設の管理に関する指定管理者制度の整備等、必要な事項を定めるため、条例の一部改正をお願いするものでございます。  以下、改正の内容につきまして、ご説明申しあげます。  まず、第2条につきまして、「茨木市立西河原老人デイサービスセンター 茨木市西河原二丁目17番4号」の次に「茨木市立南茨木老人デイサービスセンター 茨木市東奈良三丁目16番14号」を加え、名称と位置を定めるものであります。  次に、第5条、第6条及び第7条においては、文言整備を行うものです。  次に、第13条を第21条、第12条を第20条、第11条を第17条とし、同条の次に2条を加え、第18条で指定管理者又はデイサービスセンターの業務に従事している者の秘密保持義務について定め、第19条で指定管理者の個人情報の取り扱いについて定めるものです。  次に、第10条を第16条とし、第9条第1項につきまして、「利用者」を「第4条第2号及び第3号に規定する者でデイサービスセンターを利用するもの」に改め、同条第2項中「管理受託者」を「指定管理者」に改め、同条を第15条とするものです。  次に、第8条を「市長は、市長が指定する法人にデイサービスセンターの管理を行わせ  る。」と改め、指定管理者による管理を定めるものであります。  次に、第8条の次に第9条から第14条までの6条を加え、指定管理者が行う業務、指定管理者の指定の申請、指定管理者の指定、指定管理者が行う管理の基準、指定の取消し等及び指定等の告示について、おのおの定め、指定管理者制度について規定するものであります。  次に、附則といたしまして、第1項では、この条例の施行期日を平成16年4月1日と定めております。  第2項から第4項までは、この条例の施行に伴う経過措置を定めるものであります。  まず、第2項では、事前準備の手続について、第3項及び第4項では、今回設置するデイサービスセンター以外のデイサービスセンターに係る指定管理者制度の経過措置を定めております。  次に、第75号につきまして、補足説明を申しあげます。  本件は、茨木市立老人デイサービスセンター条例に基づき、新たに設置した茨木市立南茨木老人デイサービスセンターの指定管理者を社会福祉法人大阪社会福祉事業団とし、期間を平成16年4月1日から平成18年3月31日と指定するものでございます。 ○川本議長 段野都市整備部長。     (段野都市整備部長 登壇) ○段野都市整備部長 議案第76号につきまして、補足説明申しあげます。  北春日丘二丁目地区での住宅開発に伴い、周辺の低層住宅地と調和のとれた良好な市街地の形成を図るため、地区計画制度を活用するものでございます。  本条例の主な内容といたしましては、建築物の用途の制限、敷地面積の最低限度、建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限、垣又はさくの構造の制限について、それぞれ一定の制限を定めるものでございます。  以下、条文を追ってご説明申しあげます。  まず、第1条は、制定目的でございまして、地区計画の区域内における建築物の制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的として定めております。  第2条は、条例における用語の定義、第3条は、適用区域を定め、第4条は、一戸建ての住宅及び附属自動車車庫以外の建築物は、建築してはならない旨を定めるものでございます。  第5条は、建築物の敷地面積の最低限度を150平方メートル以上と定め、第6条は、建築物の高さの最高限度を9メートル以下、また、軒の高さを7メートル以下と定めるものでございます。  第7条は、建築物の壁面の位置の制限でございまして、外壁等の後退距離を敷地境界線から、最低0.5メートル以上と定め、第8条は、垣又はさくの構造の制限でございまして、道路に面する垣又はさくは、生垣、ネットフェンス等とし、ブロック塀等は建築してはならない旨を定めるものでございます。  第9条は、建築物の敷地が区域の内外にわたる場合の措置について、第10条は、公益上必要な建築物の特例について、第11条は、罰則規定を、第12条は、本条例の施行について必要な事項は市長が別に定めることといたしております。  次に、附則第1項では、この条例は、公布の日から施行する旨を定め、第2項から第16項につきましては、建築基準法の一部改正によりまして、各地区の地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例中「政令第135条の5」を「政令第135条の21」に改めるとともに、一部文言の整理を行うものでございます。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 ○川本議長 説明は終わりました。  まず、議案第69号、「茨木市事務分掌条例の一部改正について」質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査を省略いたします。  お諮りいたします。本件は、討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○川本議長 ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第69号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第70号、「茨木市総合計画審議会設置条例の一部改正について」質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査を省略いたします。  お諮りいたします。本件は、討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第70号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第71号、「茨木市報酬及び費用弁償条例の一部改正について」質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査を省略いたします。  お諮りいたします。本件は、討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第71号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第72号、「茨木市職員退職手当条例等の一部改正について」質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査を省略いたします。  お諮りいたします。本件は、討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第72号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第73号、「茨木市立老人福祉センター条例の一部改正について」質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査を省略いたします。  お諮りいたします。本件は、討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第73号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第74号、「茨木市立老人デイサービスセンター条例の一部改正について」、議案第75号、「茨木市立老人デイサービスセンターの指定管理者の指定について」、以上2件について、一括して質疑を行います。  本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。  22番、桂議員の発言を許します。     (22番 桂議員 質問席へ) ○22番(桂議員) 今回、新しい制度になりましたので、この場で質疑をさせていただきたいと思います。  まず初めに、今回の条例改正の大もととなる部分について、お伺いをしたいと思います。ことしの6月に、第156通常国会において、地方自治法が改正され、9月2日より施行されています。この地方自治法の改正により、公の施設管理に係るこの制度が変更されたわけですけれども、まず初めに、この法改正の趣旨についてお伺いいたします。また、この改正により、制度として何がどう変わるのか、あわせてお尋ねいたします。  この6月の法改正、9月施行、そして、既存の業務委託については、3年の移行期間があるということになっていますが、今回のように、新規の施設については、すぐに新制度に乗らなければいけないとなっています。各自治体にとっては、正味半年でこの条例をあげているわけですから、大変な作業になっていることと思っています。  それで、少し国会での質疑をご紹介させていただきたいんですけれども、公明党の山名議員が、委員会の中で、「指定の手続あるいは指定基準、こういったものについては、ある程度のものを出していただいたほうがいいんではないか。今回、従来からの制度を大きく変更するに当たって、現場での混乱も予想され、ある程度のガイドライン的な指針も必要ではないかと思うのだが」というものに対して、若松副大臣が、「今までは、通達行政というか、その結果、指示待ち症候群的なものがございました。それを地方分権という大きな流れの中で、自主性を大事にしていこう、地方公共団体の責任で条例でやっていただこう、これが大きな流れでございます」というふうにおっしゃっているんです。ちょっと失礼な言い方していると思ってはいるんですけれども。そして、また、共産党の春名議員のほうからは、「住民生活に不可欠の便宜を直接提供するという公の施設の責務が本当に果たせるのかどうか。自治体は、住民にその点で責任が持てるのかどうか」というものに対し、これは片山国務大臣のほうが、「選定の手続も、あるいは管理の基準も条例で決めて、どこにやらせるかは議会の議決を経て、事後報告もとって、いろいろなコントロール権もチェック権も残してやっているんですよ。その団体の住民の代表である議会が、それだけ関与して物を決めていって、それが地方自治ですよ」というふうにおっしゃっているんです。このやりとりを聞いていて、国が地方分権、そして、よくも悪くも地方の自主性を重んじようとしている姿勢がここに出ていると思っています。  それで、私は、今回あえて質問をさせていただいているわけなんですけれども、このような経過と趣旨がある中で、この制度について、各自治体の対応は、全国さまざまになっています。  香川県の仲南町や奈良県の新庄町では、制度そのものに対する条例をつくって、そして、今回、茨木市がやっているように、個別の単行の施設に関しての条例をつくっていく。そして、仙台市などでも制度全体に係る包括的条例をつくる方向で検討されています。川崎、横浜、京都などは、9月並びに10月議会で、茨木市と同じように、施設に係る条例改正で対応しています。箕面では、今議会に二本の施設関連の条例改正案を出していますが、4月1日から、茨木市と同じように、新しく新規でつくる施設に関して公募を行おうとしています。これも時間的な制約等々あって、かなり無理をしているなという気はするんですけれども、このように、一つの法改正によって、全国の自治体がさまざまな対応をしている中で、説明責任が生じてくると思います。  そこで、2問目なんですけれども、本市では、今回の指定に至るまでの経過、なぜこの選択をしたのかについて、ご説明をお願いしたいと思います。  そして、3点目です。今後、これから茨木市、そして、市民はどのようにかかわっていけるのかという点について、お伺いをします。  いろいろと話もさせていただきましたが、制度全体については、茨木市では、まだこれからの議論なのかなというふうに感じております。3年間の経過措置があります。その中で種々話し合いをされていかれると思いますけれども、国会の中でも指定管理者が破綻した場合の処理についてや監査権について、さまざまな議論が行われているんですけれども、これから制度ルールをどういうふうにつくられるのか、運用をどうするのか、また、その基礎となる考え方はどうなのかについても、私たちは興味を持って考えているところです。そして、この3年間、条例化や庁内の精査についても、どのように進めていかれるのか。今わかっている見通しをお聞かせいただきたいと思います。  以上です。 ○川本議長 吉村企画財政部長。     (吉村企画財政部長 登壇) ○吉村企画財政部長 順次お答えをいたします。  まず、指定管理者制度への法改正の趣旨でございますが、これまでの公の施設の管理につきましては、その適正な管理を確保するため、法律におきまして、管理の委託ということで、委託先は公共団体、公共的団体及び政令で定める出資法人に制限されておりました。  しかし、近年、多様化する住民ニーズに、より効果的かつ効率的に対応し、住民サービスの向上や経費の節減等を図るためには、民間等の能力やノウハウを幅広く活用することも有効であるとの考えから、公の施設の管理をすることができる対象範囲を民間事業者にまで広げる制度として導入されたものでございます。  次に、どのように変わるかということでございますが、従来の管理受託制度は、公の施設の適正な管理の確保のため、受託主体の公共性に着目をして、管理受託者は公共団体などに限定されており、その業務範囲も限定されたものでありました。今回導入されました指定管理者制度は、民間事業者の参入が認められたこと、また、使用許可などの権限移譲も可能となりまして、包括的に管理運営をすることにより、公の施設の効果的な活用並びに経費の削減が図られることが期待されております。  次に、指定管理者制度の今後の進め方でございますが、今回新設をいたしました南茨木デイサービスセンター以外で、現在、管理運営委託を行っておりますそれぞれの公の施設の指定管理者制度への移行につきましては、改正地方自治法におきましても、整理すべき多くの問題が予想されることから、その施行の日から3年以内に制度化することとされておりました。その期限は、平成18年9月1日となっております。本市におきましても、さまざまな種類の公の施設がありますので、それぞれの施設ごとや施設間の諸課題につきまして、法の趣旨に沿って整理、検討を加え、どのようなあり方が望ましいのか、全庁的な調整を図りながら制度化してまいりたいと考えております。 ○川本議長 奥原健康福祉部長。     (奥原健康福祉部長 登壇) ○奥原健康福祉部長 今回の指定に至るまでの経過について、お答えいたします。  指定管理者制度への移行には、原則として、指定の手続等を規定するための条例改正の議決を得た後に、公募等の一定の事務処理を行い、指定管理者の指定の議決を得ることになっております。今回のデイサービスセンターにつきましては、平成16年4月1日の開所に向けて、それまでの旧厚生省社会局長通知に沿って、管理委託先の選定を進めておりましたが、改正地方自治法に基づいた事務手続を行うとなると、指定管理者の組織体制の整備、また、通所介護事業者としての認可を受けるためには、一定の期間を必要とすることなどから、予定している日の開所は困難となります。  したがいまして、デイサービスセンターを4月1日に開所するため、附則第2項にみなし規定を設け、従前の選定手続により、指定管理者を指定するものであります。なお、指定の期間は、既存施設の見直しと整合を図るため、平成18年3月31日までの2年間としております。 ○川本議長 22番、桂議員。 ○22番(桂議員) ありがとうございました。  今回、みなし規定という言葉も使われましたけれども、私自身もこれ質問するときに、法律ができて、それに乗っかる以上、その法律の趣旨は、このスタート時点から生きるものだと思い込んでいたんですが、経過措置の中での新規事業の難しさというのをまた今回勉強させてもらいました。みなし規定でやっているわけですけれども、この3年間、ぜひ市民にもわかる形で、そして、議会にも説明をきっちりしていただく形で調整をしていただきたいなというふうに思っています。  それで、もう既に今の時点で、新制度の問題として指定の選定方法の不透明、今回、みなし規定でやったので、事業計画も出してもらっておりません。これも事業計画と、あと何を出してもらうのかという問題、これもいかに市民がわかりやすくなるのか。それから、締結後のチェック機能の不全も学者のほうからは指摘されています。  それから、契約の見直しや解除手続についても、今回の茨木市の条例では、指定の取り消しについては、「市長は、指定管理者が指示に従わないとき」というようなことがありますが、他市においては、それは例えばどういうときなのかということも条例上に定めているようなところもありますので、契約の見直しや解除手続についても、またこれから話がされていかれると思いますので、期待しております。  そこで、制度が新しくなったということで、要望を少し、何点かしておきたいんですけれども、事業者の募集や選定基準などは第三者及び住民の意見を入れてつくっていただければと思っております。それから、公的機関や株式会社にとどまらず、先ほどは説明の中で言葉は出ませんでしたが、NPOなども、この制度を生かして事業に参入することができますので、NPOの可能性も模索をしていただきたいと思います。  それから、今回質問をいたしましたが、選定や選考基準を透明で説明責任を果たせるものにしていただきたいと。また、その結果なども公表することも、今後、議論の中で考えていただけたらと思います。  そして、先ほど企画財政部長のほうから、全庁的に取り組んでいくというふうな言葉がありましたが、個別法との関係もあって、今回のデイサービスセンターでも、本当にこの指定管理者制度がなじむのかどうかというところでは、私は疑問を持っているんです。よそのように、いきなり株式会社を指定するのではなくて、過去の経過にのっとって、安定した運営を考えて、今回事業団にされたというふうに認識をしておりますが、このように個別法との関係、それから、その事業とどういうふうに法の趣旨が絡んでくるのかということで難しい点もありますので、ぜひ各施設の現場を担当する課とのヒアリングというものも十分行った上で、企画調整のほうでリードをとって、総合的に進めていっていただけたらというふうにお願いをしておきます。  以上です。 ○川本議長 以上で22番、桂議員の発言は終わりました。     (22番 桂議員 議席へ) ○川本議長 以上で、通告による発言は終わりました。  他に質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。  お諮りいたします。本2件は、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査を省略いたします。  お諮りいたします。本2件は、討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、これより1件ずつ採決いたします。  まず、議案第74号、「茨木市立老人デイサービスセンター条例の一部改正について」採決いたします。
     本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第74号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第75号、「茨木市立老人デイサービスセンターの指定管理者の指定について」採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第75号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第76号、「茨木市北春日丘二丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の制定について」質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。  本件は、なお審査の必要があると認められますので、建設水道常任委員会に付託いたします。  日程第15、議案第77号、「市営土地改良事業の施行について」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。山本市長。     (山本市長 登壇) ○山本市長 議案第77号につきまして、趣旨説明を申しあげます。  本件は、6月の豪雨及び8月の台風10号により被災いたしました農地の災害復旧事業を施行することにつき、土地改良法第96条の2第2項の規定により、議決をお願いするものでございます。  詳細につきましては、担当部長から説明を申しあげますので、よろしくご審議を賜りますよう、お願いいたします。 ○川本議長 斉藤市民生活部長。     (斉藤市民生活部長 登壇) ○斉藤市民生活部長 議案第77号につきまして、補足説明を申しあげます。  本件は、平成15年6月の梅雨前線による豪雨及び8月の台風10号により被災いたしました農地の災害復旧事業を市営土地改良事業として実施するに当たり、土地改良法第96条の2第2項の規定により、議決をお願いするものでございます。  事業内容といたしましては、被災農地13件、事業費1,131万円の農林水産業施設災害復旧事業でございまして、これらの被災箇所を原形に復旧することにより、従前の機能を維持するものでございます。  なお、参考資料といたしまして、平成15年発生農林水産業施設災害復旧計画表をご配付いたしております。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申しあげます。 ○川本議長 説明は終わりました。  これより質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査を省略いたします。  お諮りいたします。本件は、討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第77号は、原案のとおり可決されました。  議事の途中でありますが、休憩いたします。     (午前10時50分 休憩)     ─────────────     (午前11時05分 再開) ○川本議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第16、議案第78号、「普通財産の交換について」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。山本市長。     (山本市長 登壇) ○山本市長 議案第78号につきまして、趣旨説明を申しあげます。  本件は、本市所有の普通財産、茨木市山手台一丁目407番902ほか16筆と、阪急電鉄株式会社が所有する財産、茨木市大字宿久庄36番ほか47筆を交換するものでございます。  詳細につきましては、担当部長から説明を申しあげますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○川本議長 松村総務部長。     (松村総務部長 登壇) ○松村総務部長 議案第78号につきまして、補足説明を申しあげます。  本市が所有しています財産は、民間開発事業者から彩都の事業の推進に有効に活用していただけたらとの趣旨で寄附を受けたもので、彩都の東部地区内にございます。その活用法につきまして、大阪府とも協議しながら、検討を重ねてまいりました結果、シンボルゾーン用地として、より公共性の高い土地利用が計画される中部地区の土地と交換することにより、彩都事業全体の推進に資するとともに、寄附の趣旨にも合致するものと判断し、このたび、本市所有の茨木市山手台一丁目407番902ほか16筆、実測13万4,068.40平方メートルと、阪急電鉄株式会社所有の茨木市大字宿久庄36番ほか47筆、実測13万8,802.99平方メートルを等価で交換するものでございます。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申しあげます。 ○川本議長 説明は終わりました。  これより質疑を行います。  本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。  7番、辻村議員の発言を許します。     (7番 辻村議員 質問席へ) ○7番(辻村議員) 質疑をいたします。  本議案の取り扱いは、本市の今と将来にとって、極めて重要なものになりかねないと、我が党はそう考えています。そのことを申しあげて、幾つかお尋ねをしたいと思います。  まず第1ですが、今回、茨木市が東部地区内に取得をした13.8ヘクタールは、阪急が、2002年9月と2003年2月に国文会社から買収をした土地であります。一体この土地を茨木市が取得をすること、相手側である阪急との関係で、茨木市が持ちかけた話なのか、阪急が持ちかけてきた話なのか、明確にされたいと思います。  2点目ですが、地方自治体が公共用地を取得するというのは、学校やそういう公益的な施設を建てたり、公園を整備したり、目的があって取得をするのであります。今回、何の目的でこの土地を確保するのか、その理由を明確にされたいと思います。  3点目は、今回は交換ということであります。一般的に言いまして、交換ということについて言いますと、双方にメリットがないと成り立たない話であります。阪急側のメリットは一体何なのか、それについてお尋ねをしたいと思います。  4点目ですが、国文会社をめぐって種々議論を重ねてきました。私たちは、国文会社は清算に入ったと指摘をしています。その内容は、減資によって国文会社の経常的な経費の確保と、国文会社が大枚を銀行から借金をして、確保した保有地を阪急に処分をすると。この二つの柱から成り立っていました。国文会社が所有していた62ヘクタールは、基本的には阪急に譲り渡されることとなったわけであります。大阪府と茨木市が、今回、中部地区内に土地の所有者となります。このことによって、中部地区の土地保有状況はどうなるのか、お尋ねをいたします。  加えて、中部地区内へのシンボルゾーンだということで、施設誘致地区でありますが、具体的に、施設誘致で決まったものはあるのか、このことをお尋ねをしたいと思います。  さて、最後ですが、私どもは、茨木市が土地所有者になって、この開発に参加をするということは、新たな段階に入ったと考えています。このことに伴って、新たな負担増がもたらされたら、たまったものではありません。市民にとっては大変な損失であります。  具体にお尋ねしますが、市の計画敷地内、とりわけ中部地区での積極的な土地所有は、地権者として、土地所有者として、この事業への直接参画につながります。新たに負担が伴うのは当たり前のことです。そんなことはないのかどうか、お尋ねをしたいと思います。  最後の2点目として、具体に、モノレール事業、道路事業、また、二次開発などで、新たな負担は負わされないのか、その点についてお尋ねをします。  最後の最後の問題ですが、実は、2002年9月20日に、東洋不動産から大阪府と茨木市が東部地区の土地の寄附を受けました。同9月に、同じ月に阪急は、今回、茨木市が取得をした関連用地の土地の買収に着手をいたしました。国文会社は、2003年2月に減資の議決をいたしました。同月、2月に、残っていた国文会社の所有地、今回の対象地を、阪急は国文会社から買収をいたしました。これらの経過を振り返ってみますと、減資の問題が議論され、阪急に国文会社が土地を譲り渡すと。このことが議論されていた2002年、その経過の中で、土地交換の条件が整えられてきているんです。  市長にお尋ねしますが、国文会社で取締役会で、減資の議論が進められたきた中で、中部地区の地権者に、大阪府や茨木市がなっていく方向、このことが議論されてきたのかどうか、その点について明らかにされたいと思います。  以上、答弁を求めます。 ○川本議長 奥田市理事。     (奥田市理事 登壇) ○奥田市理事 ただいまの彩都の土地交換についてのご質問にお答えさせていただきます。  まず、どちらが持ちかけた話かということでございます。寄附及び交換につきまして、その経緯や基本的な考え方も含めて、ご答弁させていただきたいと存じます。  彩都の東部地区に土地を保有する民間開発事業者が、会社の開発用不動産を処分するというお話で、これにより彩都事業地内の土地を彩都の事業の推進に有効に活用していただきたいとの趣旨で、昨年9月に、大阪府及び茨木市に対して寄附の申し出があり、これを受諾したものでございます。  その後、大阪府とともに、本土地の活用方策について検討を進めてまいりましたが、土地利用計画では、東部地区は住宅地中心であり、土地活用が制約されるため、シンボルゾーン用地として計画されている中部地区用地と交換することにより、彩都事業全体の推進につなげることが寄附の趣旨にも合致し、最適であるとの判断に至ったものでございます。  彩都のシンボルゾーンは、西部地区のライフサイエンスの研究開発拠点───いわゆるライフサイエンスパークと呼んでおりますが───及び中部地区の国際的な文化学術研究の交流拠点───いわゆるカルチャーパーク───から成り、彩都建設の大きな柱でございまして、この両拠点を車の両輪として形成していくことが必要と考えております。  西部地区におけるライフサイエンスパークについては、既に医薬基盤技術研究所やバイオインキュベータの立地が決定するなど、産学官の連携による推進体制が確立し、形成に向けての道筋がついております。  このような中、中部地区のカルチャーパークをいかに具体化していくかが重要な課題となってきており、今後の彩都全体の事業展開を考えますと、中部地区用地との交換により、産学官の連携のもと、国や民間のプロジェクトを誘導していくなど、シンボルゾーン形成の促進を図るために、本土地を有効に活用していくことが適切ではないかということで、中部地区で、既に用地を取得していた阪急電鉄に対し、大阪府とともに、土地の交換を要請したところでございます。  次に、用地確保の目的についてでございます。ただいま申しあげましたとおり、交換を行おうとしている中部地区は、カルチャーパークとして位置づけており、これを具体化していくことが今後の重要な課題となっております。現在、国文会社を中心に、具体の事業化に向けた取り組みが進められており、構想の段階から、府や市も地権者の一員となり、産学官の関係者とも十分連携をしながら、シンボルゾーンの形成促進に有効な活用を図ってまいりたいというふうに考えております。  次に、相手側、つまり阪急側のメリットについてということでございますが、阪急電鉄がどのように判断されたのかはわかりませんが、大阪府や茨木市からの用地交換の申し入れを行った結果、会社として経営的に判断され、交換に応じられたのではないかと思います。  次に、中部地区の土地保有状況でございます。今回の土地交換による中部地区の土地保有状況は、大阪府が約14万300平方メートル、茨木市が約13万8,800平方メートル、阪急が約2万9,300平方メートル、国文会社が約31万1,600平方メートルとなり、合わせて約62万平方メートルとなります。  次に、国文会社がすべての保有地を売却した後の状況でございますが、大阪府及び茨木市は先ほどと同様でございまして、阪急の保有地が約34万900平方メートルとなります。  次に、中部地区における施設誘致の現状はということでございます。中部地区のシンボルゾーンにつきましては、有識者からの提言を受けまして、環境エネルギー、生命科学、情報文化、教育研修の四つのコンセプトに沿って具体化を図ることといたしております。現在、具体化された施設はございませんが、国文会社や有識者を中心に、情報文化、教育研修をテーマに、具体化するための方策が検討されているところでございます。  それから、次に、中部地区に土地を保有することに伴って、国文事業への新たな参画となり、市にも新たな負担が生じることになるのではないかというお尋ねでございます。交換によりまして、中部地区に土地を保有することが、より公益性の高い彩都のシンボルゾーンの促進に向けて有効に活用できると判断したものでございます。  また、造成工事につきましては、都市基盤整備公団が、土地区画整理事業で行うものであり、減歩は生じるものの、土地保有によって新たな負担が生じるものではございません。  次に、関連公共事業のうち、モノレール建設に伴う新たな負担や、道路整備に伴う新たな負担が求められるのではないか。また、二次造成を行う必要も生じるのではないかというお尋ねでございます。モノレールの建設に伴う負担金につきましては、既に関係者間で覚書が締結されており、市が土地を保有することにより、新たな負担を生じることはございません。  また、中部地区の道路等の公共施設の整備につきましても、都市基盤整備公団が特定土地区画整理事業として実施し、その中で整備されることとなっております。  なお、二次造成につきましては、換地を受けたそれぞれの地権者が、それぞれの目的に応じて行うということになっております。  以上でございます。 ○川本議長 山本市長。     (山本市長 登壇) ○山本市長 中部地区の処分について、国文会社の議論の中で、その時点で、もう既に交換の議論があったんではないかということでございますが、そういう事実はございません。 ○川本議長 7番、辻村議員。 ○7番(辻村議員) ご答弁いただきましたが、なぜこの土地を茨木市が保有しなければならないのか、その理由がやはり不透明です。答弁の中では、中部地区は非常に重要だと。中部地区での施設誘致を具体化していくことが重要だと。これ一貫して市がおっしゃっていたことで、そういう立場で彩都協や、市長は、国文会社の取締役会でご奮闘なさっていたわけです。新たに土地所有者、保有者にならなければならないという理由にはならないんです。  ある意味では、これがポイントですから、必要性に根拠があったら、なぜ土地保有者にならないと中部地区の施設誘致を進めることができないのか。今までのように、彩都協や国文会社の株主及び市長は取締役会に出ておられますが、その中での努力では足らないのか。理事に、土地の保有者にならないと中部地区の諸事業の進展を進めることができないという、その理由についてお示しをいただきたいと思います。  答弁をいただいて、2点目にお尋ねしたいのは、やはり寄附を受けた時点の問題が不透明です。民間事業者、ディベロッパー、北摂山地に土地を買収して、この開発まで持ってきた人ですよね。大阪府に対しては、地価40億円ですよ。茨木市に対しては、地価38億円です、寄附をした土地は。  再度お尋ねしますが、寄附を受けた時点の議論ですね。大体、ただでもらうものほど怖いものないですから、市も慎重であったと思いますよ。どういう議論、経過なのか、再度答弁を求めたいと思います。  さらに、モノレールの問題はもう取り決められているから、一切関係ありませんという答弁でした。ご承知のように、昨年の4月にモノレール事業をめぐっての新しい協定が、大阪府と開発者との間で結ばれました。その内容というのはご承知と思いますが、当初計画、基礎部分の建設費が266億円が357億5,000万円に膨れ上がったと。このことに伴って、基礎部分の負担割合9割を開発者が持っていたんだが、猛反発をした。そして、大阪府が4割を持つということで、開発者6割ということで新協定が結ばれた。
     この工事は、国文都市西部地区センターまでの阪大病院からの工事です。大阪府の財政が大変だということは我々も含めてみんな承知のことです。もともとモノレールの開発というのは、中部地区のセンターまでなんですよね、モノレール事業というのは。これから将来、モノレールの建設をめぐって、土地保有者に茨木市はなったんですから、一定の負担を求めてくるのは、相手としたら当たり前ですよ。中部地区への延伸についてですよ。ないと言えるのかどうか、再度、ここで理事の明確な答弁を求めたいと思います。  次に、もう一つ関心を持たなければならないのは、公団の見直し方針です。これも、ことしの春の3月の議会で大分議論しました。公団が見直し方針を出しました。その柱は、大体ポイントは二つだと思っています。一つは、国文都市開発全体を見通して、現況を残す区域を指定する。我々は、これは凍結だと言いました。現況を残す区域を指定をする。開発しないということです。もう一つは、公団が所有している土地についても、民間事業者を参画させ、大いにそれを活用していくと。公団の撤退ですよ、この事業に対して。  これに対して、理事は、ことしの3月議会で、現況を残す区域というのを設定いたしますが、これは二次開発にゆだねるということで、公民が連携してまちづくりをやろうという方針でありまして、現況を残す区域として指定されても、開発しないということではないんですという答弁をなさったんです。公団の一連の見直し方針、そして、来年の7月に公団は独立行政法人になります。それまでに現況を残す区域を設定するように、国土交通省から指導を受けています。  具体に尋ねますが、中部地区が、現況を残す区域に指定されたら、理事がおっしゃるように、二次開発にゆだねられる地域で、その二次開発は公民が協力して、公とは大阪府、茨木市、民とは茨木市、大阪府、丸々この開発の破綻の救済になるじゃないですか。だから、私は、茨木市の今と将来、本市の財政運営にとって極めて重要な議案になりかねないということを言ったんです。公団の方針と符合するんではないかということを指摘します。その点について見解を求めたいと思います。  最後に、市長にお尋ねしますが、私は、国文都市開発をめぐって、十数年来、本議場で議論をしてきました。国文都市開発の中部地区、一番拠点だと言われたこの地区内に、茨木市が土地所有者になるということは、この開発と本市とのかかわりで、新たな段階に足を踏み出すことになる、そう認識しておられるのかどうか。その点について、お尋ねをしておきたいと思います。  以上です。 ○川本議長 奥田市理事。     (奥田市理事 登壇) ○奥田市理事 ただいまの2問目のご質問にお答えさせていただきます。  まず、土地所有者になる理由ということでございます。先ほどもご答弁させていただきましたように、これは東部地区において、まず、民間開発事業者のほうから寄附の申し出がございまして、その寄附を受けた土地の有効活用について、大阪府とともに、どういうふうに利用しようかということを検討してまいったわけでございますけども、その中で、やはり東部地区よりも中部地区の、おっしゃっておるように、課題になっているそういう地区、シンボルゾーンの形成に、これを有効に活用していくのが一番公益性の高い利用、また、寄附をされた方の意向に沿うんじゃないかというふうな判断をいたしまして、そして、中部地区の土地と交換しようということになってきたところでございます。  それから、寄附を受けた時点での議論、その辺の経過はどうかということでございます。昨年の9月に寄附を受けました。その後、早速本市、それから大阪府で、この土地をどういうふうに活用していこうかというふうなことで検討を始めまして、今年度に入ってからですけども、やはり、この土地は、先ほど言いましたように、中部地区において土地を交換して、有効に活用するのがふさわしいんじゃないかというふうなことになりまして、その後、5月ごろに阪急電鉄に対しまして、本市と大阪府のほうから申し入れております。その後、阪急側とも合意に至りまして、10月には大体、交換内容についても合意を得て、土地の交換契約書を締結していると、そういう段階にございます。  それから、モノレール負担金についてでございますけども、これにつきましては、私どもも最初に寄附を受ける段階ですね、東部地区に寄附を受ける段階で、やはりそういうことは生じないのかということ───大阪府もそうですけども───やはり懸念材料としてありました。  それについては、その当時、一応そういうことはないということで、今回の寄附、それから、また、中部地区に交換するということに伴って、新たなモノレール負担が本市に生じてくることはないと、そういうふうに考えております。  それから、公団の見直し方針との関連でございますけども、中部地区が公団の再評価の中で、現況で残す区域を指定するというふうな方針を出されました。その現況を残す区域に指定されたら、結局は、府なり市がその後の直接的な開発の主体となっていくんじゃないかというご指摘でございますけども、一つは、公団は独立行政法人に移行するということで、来年の7月1日というふうに聞いております。それまでに、こういう開発事業についての必要な事業計画の変更は、一応するようにという国の指導があるようです。  公団のほうで、ご指摘のそういう再評価を受けて、事業計画案というのを、現在、変更案を検討しておられます。まだ、私どものほうには、具体的に示されておりませんので、その内容はわかりませんけども、その内容が示された段階で、やはり本市として、この開発の地元市として、適切な意見を言っていきたいと。ただ、今回は、これまでの地元市としての意見に加えて、一つは、地権者という立場もございますので、やはりそういう地権者という立場からも必要な意見は適切に申し述べていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○川本議長 山本市長。     (山本市長 登壇) ○山本市長 中部地区の区域内に、本市が所有地を持つということは、新たな段階に入るということでございますが、どういう新たな段階か、私はよくわかりませんが、先ほど、担当者が申しあげておりますように、寄附を受けたと。東部地区は、あくまでも今の計画からいきますと、住宅を中心とした地域であると。そういうことからして、やはり大阪府と我々がともに、東部で持つよりは中部で持つほうが、彩都の開発により効果的な事業として参画できるんではないかと、こういう議論でございまして、やはり土地を市なり公共で持つことによって、いろんな施設の計画が図れるんではないかという観点から、中部地区の土地を東部で持つよりは中部で持つほうが効果的ではないかと、こういう観点から、交換に踏み切ったということでございますので、よろしくお願いを申しあげたいと思います。 ○川本議長 7番、辻村議員。 ○7番(辻村議員) 最後の質問です。  本当なら、尋ねていることに答えていただきたいということで、議事進行したいぐらいですけれども。失礼かと思うけれども、私は、答弁不能だと思っています。聞いていることに答えない。この場で繰り返し尋ねます。  今までも、本市は、彩都推進協議会や国文会社に市長が取締役で出て、この彩都開発全体の核になる中部地区、シンボルゾーンの形成、努力をしてきた。ここは大事な地域だと。シンボルゾーンの形成を進めるために、なぜ土地所有者にならなければできないのか、その理由を説明しなさいと言っているんですが、答弁不能です。答えてください。  市長は今、土地を持つほうが効果的に活用できると。なぜ土地を持つほうが効果的に、大事な地域である中部地区のシンボルゾーンの形成に役に立てるのか。今までもやってきたんですよ。繰り返し繰り返し言うてきた。国文会社が銀行から700億円以上もの借金して、まだ1筆も土地売れない。鋭意努力しておりますと。今まで言ってきたこととのかかわりでも責任が伴う発言です。  1、2、大体、今の時代、時価78億円もする土地をただで寄附するなんていうのは何かあるんですよ。そのときの背景、理由について、わかるように説明してくれ。相手、不動産会社ですよ、ディベロッパーですよ。大阪府と茨木市、合わせて78億円の土地を東部地区でもらう。皆さんも慎重であったと、この説明もありません。  3、モノレールは、すりかえもひどいですね。東部地区内に土地の寄附を受けたときに、モノレールの負担が伴うかどうか、気がかりだったから問い合わせた。ないと言われたと。モノレールは中部センターまで来るんでしょう、計画は。現在、今、西部センターまでですけどね、計画、今進められているのは。今度、中部地区に土地を保有すれば、東部地区まで、もともと計画ないんですよ、モノレールの。このときに、東部地区の端っこで持ったときに聞いたから、大丈夫やなんて、私の質問に答えてないじゃないですか。中部地区に土地を保有することによって、絶対ないと言えるか、答えてください。  現況を残すという地域に指定されたら、市の答弁は二次開発に乗り出すということでした、3月議会の答弁では。乗り出すのかどうか。  以上、4点について、委員会に付託されますので、また、委員会でも議論があります。  最後になりますが、長年、茨木市をめぐって、大阪府もめぐって、彩都開発、国文開発、議論してきました。地権者として、この事業に参入して、この破綻の救済をやると。おのずと、そのことは本市の財政負担を伴うと。そんな危険なものに我々は手を染めてはならないと思います。そのことを意見として申しあげておきます。 ○川本議長 山本市長。     (山本市長 登壇) ○山本市長 中部地区になぜ土地の所有者にならなければいけないのかと、こういうことですけども、先ほど来、申しあげておりますように、東部地区に土地を持っておる。それよりは中部地区で持つほうが彩都開発の推進に効果的であると、こういう判断ですので、改めて中部地区で土地を買うわけではございません。寄附をもらった土地がある。それを有効利用するためには、東部より中部のほうがいいと、こういう判断でございます。  それから、第2点の不動産業者が、多くの土地を寄附したということでございますが、この不動産会社は、いろいろ会社の都合もありまして、今回、土地を売買したり開発したりする業務から、彩都だけでなくして、会社全体として、これを撤退すると、こういうことになったので、彩都に持っている土地を公共に寄附をしたいと、こういう申し出があったわけでございまして、それを受けたということでございます。  それから、モノレールの問題は、先ほど理事が申しあげておりますように、当初の負担区分から若干変わりまして、府が4割、開発者が6割と、今、決定されております。したがって、本市がそこで土地を持ったから、改めて負担がふえてくると、こういうことはないというふうに思っております。  それから、これからの開発の中で、二次開発をするのかどうかと。これはそれぞれの土地所有者なり、それぞれの利用目的が決まらないことには確定しない問題でありますので、今、ここで二次開発に市が云々ということは断定できないというふうに思います。 ○川本議長 奥田市理事。     (奥田市理事 登壇) ○奥田市理事 済みません。1点だけですけれども、先ほどモノレールのところで、現在のモノレール計画は、中部地区までとご質問されたかと思うんですけども、現在、モノレールは東部地区まで計画もされておりますし、それから、負担割合についても、そういう前提で既に決まっていると、そういうことでございますので、よろしくご理解のほど、お願いいたします。 ○川本議長 以上で7番、辻村議員の発言は終わりました。     (7番 辻村議員 議席へ) ○川本議長 以上で通告による発言は終わりました。  他に質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。  本件は、なお審査の必要があると認められますので、総務環境常任委員会に付託いたします。  日程第17、議案第79号、「財産区財産の処分について」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。山本市長。     (山本市長 登壇) ○山本市長 議案第79号につきまして、趣旨説明を申しあげます。  本件は、大字生保財産区の山林1万5,718.67平方メートルを安威川総合開発事業用地として、3億1,751万7,134円で大阪府土地開発公社に処分するものでございます。  詳細につきましては、担当部長から説明を申しあげますので、よろしくご審議を賜りますよう、お願いいたします。 ○川本議長 松村総務部長。     (松村総務部長 登壇) ○松村総務部長 議案第79号につきまして、補足説明を申しあげます。  今回の処分財産は、茨木市大字生保72番の山林1万5,718.67平方メートルで、財産区地元の意思を十分尊重しながら、大阪府とも事前協議を重ね、大阪府が施行する安威川総合開発事業用地として処分するものでございます。  処分方法といたしましては、大阪府が公共事業用地に供しますので、地方自治法第167条の2第1項第2号により随意契約とし、3億1,751万7,134円をもちまして、茨木市大字生保財産区管理者の茨木市長が、大阪府土地開発公社理事長 孝石欣一と土地売買契約を締結するものでございます。  処分金につきましては、8割相当額を財産区内の公共事業に充当し、2割相当額を市の一般会計に繰り出すものでございます。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申しあげます。 ○川本議長 説明は終わりました。  これより質疑を行います。  本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。  5番、阿字地議員の発言を許します。     (5番 阿字地議員 質問席へ) ○5番(阿字地議員) それでは、質疑をさせていただきます。  今の時期に売買する必要性、緊急性等について、具体的理由を順次お尋ねしてまいりたいと思います。  生保の財産区財産の処分についてですが、今回、大阪府が施行する安威川ダム建設用地として処分するということです。しかしながら、安威川ダム事業計画そのものが、その必要性も含めて、事業の行方は全く不透明な状況となっております。こうした状況のもと、私どもは、売る側よりも買う側の大阪府土地開発公社に重大な問題があると考えております。しかしながら、同時に、売る側にも売り手責任があると考えております。そういう立場で、10点ほど質疑させていただきます。  今の趣旨説明及び事前のレクチャーで、今回の財産処分というのは、安威川左岸の水没する河川区域であり、同時に、左岸道路の橋脚を設置するための用地として、面積1万5,718.67平米を3億1,751万7,134円、平米当たり単価2万200円で、大阪府の土地開発公社に処分するという内容だと理解しております。  また、1平米当たり2万200円については、生保地区の損失補償基準が、安威川右岸の山地で2万7,400円、平米当たりです。それに対して、左岸はマイナス8%で、平米当たり2万5,200円、そして、当該地域が3メートル未満の接道ということで、マイナス20%の2万200円となるという説明ですが、間違いはございませんか。まず、ご確認をさせてください。  それで、今回の処分の問題は、売買の必要性、緊急性について、具体的理由が双方にあるのかということをまず申しあげましたが、それと同時に、処分価格が適正かどうかについてであります。そこで、処分の経過、手続等についてご説明をいただきたいと思います。  次に、また、売る側の問題として、当該の生保財産区や茨木市の側に、早期にこの財産を処分しなければならない理由が具体的にあったのかどうか、お尋ねをいたします。  さらに、財産区特別会計補正予算において、地方振興事業費として2億5,401万5,000円が計上されておりますが、当該の生保財産区に、交付金を具体的に予算執行する計画が年内にあるのかどうか。また、具体的に、生保財産区で何か公共事業を行う計画を既に立てておられるのかどうか、その事実についてお尋ねをいたします。  次に、処分価格にかかわって、お尋ねをいたします。平成11年7月9日に、大阪府土地開発公社から、財産区財産払下申請書に基づき処分いたしました桑原財産区財産の処分価格は、平米当たり2万1,100円となっております。それと、今回の処分価格、平米当たり2万200円との違いについて、算出基準もあわせてご説明をお願いいたします。  次に、買う側の問題として、大阪府の安威川ダムに係る現在の検討状況について、お尋ねをいたします。  まず、河川整備計画の策定状況と見通しについてです。これは神崎川ブロック河川整備計画ですが、大阪府は、当初、この12月までに策定完了を見込み、あるいは要請をいたしておりましたが、大きくずれ込み、少なくとも今年度じゅうはおろか、来年度までに延びるのは確実と言われておりますが、いかがでしょうか。  また、大阪府の安威川ダム事業計画そのものも大幅におくれております。また、安威川ダム計画の目的について、利水に関しては、日量7万トンの必要性についても大きく揺らいできています。大阪府は水余りを理由に、国が進める滋賀県の丹生ダムや大戸川ダム事業からの撤退を表明しており、それに批判が各方面から出され、安威川ダムとてんびんにかけていると言われております。  私たちはこれを支持するものではありませんが、このことにも見られるように、安威川ダムの必要性は、今大きく揺らいでおります。安威川ダムの必要性、是非について、今どう考えておられるのか、見解を求めます。  最後に、当該土地の具体的土地利用計画決定と地形変更、造作時期の見通しについて、お尋ねをいたしておきます。  以上で、1問目としておきます。 ○川本議長 質疑の途中でありますが、休憩をいたします。     (午前11時56分 休憩)     ─────────────     (午後 1時45分 再開) ○川本議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  休憩前の5番、阿字地議員の質疑に対する答弁を求めます。松村総務部長。     (松村総務部長 登壇) ○松村総務部長 順次答弁を申しあげます。  少し順序が違いますが、3点目の今回の処分する理由について、まず、この質疑からご答弁を申しあげます。  今回の処分につきましては、平成15年9月1日付けで、大阪府土地開発公社理事長から、財産区財産払下申請書が提出されました。これに伴いまして、財産区地元において当該財産を処分することについて、役員会で協議し、総会で同意を得ましたので、このたび処分することといたしました。  なお、午前中の阿字地議員の質疑の要旨は、処分の必要性について、いろいろご指摘がございましたわけですが、安威川ダムについては必要性があるという判断のもと、大阪府土地開発公社から払下申請があり、茨木市としましても、その必要性を認めて、処分をするものでございます。  なお、この処分につきましては、処分の申し出に応じまして、従前の財産区財産の処分と同様の方法で、事務手続を進めております。  続きまして、1点目の平米当たりの単価でございます。右岸、左岸、また、接道の幅員によって、阿字地議員のほうから平米当たりの単価のご指摘がございましたが、ご指摘の額に間違いございません。  それから、処分の経過と手続ですが、まず、処分の経過でございますが、平成15年9月1日に、大阪府土地開発公社から財産区財産払下申請書が提出をされました。その後、9月22日に、大阪府との事前協議を行っております。これは地方自治法の第296条の5第2項によりまして、財産区財産を処分しますときは、あらかじめ知事と協議をすることになっておりますので、この規定により事前協議を行っております。9月26日に知事のほうから処分をしてもいいという口頭の連絡をいただいております。その後、平成15年10月15日に市議会の議決及び知事の同意を条件に、停止条件つきの契約を締結しております。  それから、この事務の手続ですが、地方自治法の第294条第1項で、「財産区財産の管理及び処分又は廃止については、この法律中地方公共団体の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に関する規定による」と、こういうことになっております。  したがいまして、地方自治法の第96条第1項第8号の規定及び、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の第3条の規定によりまして、土地の場合、予定価格が2,000万円以上、1件5,000平方メートル以上のものについては議会の議決が必要ということで、今回提案をさせていただいております。  なお、地方自治法の第296条の5の規定によりまして、議会の議決をいただきましたら、知事に議決書を送付し、同意をいただくという手続になります。  それから、交付金ですが、年内に交付する計画があるのかということですが、これは、現時点で計画書の提出はございません。ないと申しますより、生保財産区につきましては、現在、事業交付金を支出する予算がございません。  それから、今後、具体的な経過があるのかどうかということでございますが、これにつきましても、私、具体的な内容はお聞きいたしておりません。  それから、5点目の桑原財産区が2万1,100円で、生保財産区が平米当たり2万200円と、差があるのはなぜかということですが、これも不動産鑑定士による鑑定評価の問題であるというふうに考えております。素人判断をしますと、生保財産区の今回の処分地は、桑原財産区より北のほうへ約2キロメートル離れております。2キロメートル北にございます。また、桑原財産区は市街地にも近いという立地条件の違いで、こういった差が出ておるというふうに考えております。  それから、具体的な算出基準ということですが、ご案内のように、生保地区の個人の土地を大阪府に処分にするに当たりましては、平成11年3月に損失補償基準協定を交わしております。この協定の中で、府道沿いの場合は単価が幾らと、あるいは右岸の場合幾ら、左岸の場合どうかと。また、接道しておる道路の幅員によって、それぞれ単価を決めまして、地元の代表者と大阪府のほうで損失基準協定を交わしております。これらは、もちろん生保地区にお住まいでない方については、財産があって、お住まいでないという方については、この方法で、個人と、今申しあげました内容の協定を交わされておるというふうにお聞きしております。  今回、処分の財産区財産につきましては、もちろん協定には入っておりません。しかし、生保地区の中の山林でございますので、大阪府と、いわゆる生保地区住民の所有する土地と、財産区財産の単価が違うということになりますと、これはやはり混乱が起きますので、我々としましても、この額で大阪府とも調整をし、単価を決定をいたしておるという状況でございます。
     なお、大阪府のほうでは、単価の決定に当たりましては、損失基準協定に当たりましては、2名の鑑定士に鑑定評価を依頼をしまして、しかも、それを大阪府の財産評価委員会に諮りまして、この単価を決定をしたというふうにお聞きをいたしております。 ○川本議長 5番、阿字地議員。 (「質問しております答弁がないんです。」と阿字地議員呼ぶ)  1問目の阿字地議員の質問に対しては、一定の答弁をされたと思いますので、2問目に入ってください。 (「8、9、10点、3点ほどが、影も形もないんです。」と阿字地議員呼ぶ)  阿字地議員。2問目に入ってください。 ○5番(阿字地議員) それでは、順次、また2問目行きたいと思います。  処分の経過手続についてご説明をいただきました。今回の処分の金額、その他、決めることについて、桑原のときと今回とどう違うのかということで、答弁は立地の違いだというふうにされたと思うんですけれども、もう少し詳しく、最初に私申しあげましたように、生保地区の損失補償基準、安威川右岸の山地で2万7,400円、左岸はマイナス8%、そして、さらに3メートル未満の接道ということで、今、2万200円になったということですが、桑原の違いを見るために、その辺ももう少し詳しく説明していただきたいんです。ただ、単なる立地の違いということは、そういう数字で出てくると思いますので、お示しをいただきたいと思います。そういうことでなくて、そういう計算をしないで決めたんかどうか、もし数字が出せないなら、その点も確認をさせていただきたいと思います。  そして、今回も桑原のときと同じように、大阪府、鑑定を審査会に出されているということで言われておりました。きょうの答弁も、やはり鑑定書が出ているというふうに言われておりますけれども、この鑑定書の内容を大阪府は市に提示したのか。そしてまた、市長は、その鑑定書の中身を見られたのか。そういうことでお尋ねしたいと思います。  桑原のときも指摘させていただきましたように、本来、買う側が責任を持って、幾ら申し入れがあったとしても、こちらからきちっとした鑑定もするべきだと思います。していないと思いますが、その点も確認したいんですけれども。していないとしたら、大阪府の鑑定書については見たんかどうか、この点も確認をしておきたいと思います。  大阪府、買う側の必要性についてですけれども、全くどういうことで欲しいんだということでの答弁は全くなかったわけですね。売る側の茨木市としては、申し入れについて、安威川ダムの用地として必要だと認めということですが、その根拠というのが全く示されてないんですね。ですから、買う側の必要性を認められた、その根拠についてお示しをいただきたいと思います。  売る側のほうの根拠について、どのように、あちらと話し合いがあったんかどうか。一切なくて、ただ、安威川ダム用地に売ってほしいんですということなのか。目的とか理由について、必要性について十分な議論もなしに、そういう取引をこの間されるんかどうかということを確認しておきたいと思います。  大阪府の必要性について、今の安威川ダムの行方とか、必要性について一切答弁なかったということは、私の当初の指摘どおりの状況でないかということで考えておりますけれども。  2問目、以上、お願いいたします。 ○川本議長 松村総務部長。     (松村総務部長 登壇) ○松村総務部長 まず、鑑定の内示でございますが、これは平成15年9月1日に、大阪府の土地開発公社から内示がございました。  それから、売買の処分の根拠について、いろいろお尋ねであったわけですけど、要は大阪府は、大阪府の必要性に応じて、財産区財産のみならず地元の地権者と交渉し、土地を確保しておるんですね。我々としましても、今、急いで売る必要があるかどうかというお話があるわけですけど、逆に、これを遅延させる積極的理由は一つもないというふうに思っております。  特に、最近の地価の公示を見ますと、毎年、御存じのように、下落しておりますし、これは一つの商取引ですから、売るほうと買うほうが合意があったら、私はそれでいいと思っておりますし、その時期が適切な時期であるというふうに考えております。  したがって、早急にすべき根拠だとか、遅延すべき根拠とか、それは私は必要ないと。要は必要性に応じて処分をしますから、両者が合意点に達したら、それが私は適切な時期であるというふうに思っております。 ○川本議長 南助役。     (南助役 登壇) ○南助役 まず、第1点目の桑原地区との違いということで、先ほど、立地条件等が違うということで、その単価の差があるということで答弁をさせていただいているんですが、これは大阪府のほうで、安威川ダムの建設事業にかかわりまして、車作、大岩、生保、大門、桑原という関係する地域との損失基準協定を締結をする中で、これは一定のルールに基づいて、先ほども答弁しておりますように、市街地等から遠ざかるにつれて、そういう地価の評価を行った結果によって、それぞれの地域での損失補償価格というのは違っております。その結果によって、桑原と生保においても、その差は出てきております。それが理由でございます。  それから、売る側、買う側のということで、答弁もさせてもらっているんですが、やはり、今、生保の自治会におかれましても、既にいろいろの状況の中で、現行、水没の皆さん方が移転するということで、代替地移転の整備計画をされている中で、やはり自分たちの町、いわゆる生保部落をどのような形で基盤整備をするかということで、そのような議論も当然なされておられまして、そういうことから、今回の地元としてこの財産を売却することについては同意もされておられますし、地元の同意を受けて、市としても進める立場から、この議案について提案をさせていただいているというのが、市としての考え方でございます。 (「議長、済みません。そしたら、具体的には何%というのはないわけですね。マイナス何%とかいう計算式は。そこを聞いているんですけど。ないんかあるんか、それだけ言ってください。ちゃんと計算式、尋ねているんですから、それ、ちゃんとしてください。」と阿字地議員呼ぶ) ○川本議長 南助役。     (南助役 登壇) ○南助役 先ほども答弁いたしましたように、全体の地域のそれぞれの地域別に一定の単価を出して、それから、先ほども質問にもございましたが、道路事情とか、側道とか、形成とか、いろんなことによって、その単価が変わってくるということでございますので、一定の基準をもとにして、それは大阪府として基準に基づいて単価を各地域差というのは出しておりますが、それに基づいて、あとは桑原はそれぞれの地域の中で、また個別要因によって鑑定が出てきたというふうに理解をいたしております。 ○川本議長 5番、阿字地議員。 ○5番(阿字地議員) 価格の問題ですけれど、要するに、桑原のときとは違って、桑原のときは、大阪府の鑑定書は市長は見ていない。大阪府も提示はなかった。しかし、今回は大阪府はそれは提示があったんですね。事前のヒアリングにはなかったという説明だったんで、この本会議での答弁との大きな違いを感じるわけですけども、じゃあ、今回はあったんだということですね。桑原はなかったけれども、今回はあったと。そのことだけ、ちょっと確認をしておきたいと思います。  3問目の最後に、議案第79号、財産区財産の処分について、私たちは同意できないという理由を申しあげておきたいと思います。  反対の理由の第1は、ただいまの質疑でも明らかにされましたとおり、処分の目的が安威川ダム建設用地として、大阪府土地開発公社、大阪府が先行取得するものですが、安威川ダム建設計画そのものの是非について、大阪府神崎川ブロック河川整備委員会の状況を見ましても、どうなるのか、その方向性が、今まさに審議の途中にあり、定かではありません。慌てて、この土地を大阪府が先行取得しなければならない積極的な理由は見当たらないということであります。必要か必要でないか、十分検討もせず、結論も出ないうちに、やみくもに事業の進捗率を高める実績づくりのためとしか考えられない公共事業の進め方は、府民、市民への背信行為と言わねばなりません。  反対の理由の第2は、全国で、都道府県、市町村の土地開発公社の問題が議論されており、特に都道府県の中で、大阪府土地開発公社の土地所有面積は最大だと言われ、中でも5年以上保有している土地が一番多いということが問題になっていると聞いております。しかも、大阪府は、今、深刻な財政危機に陥っています。この大阪府の財政をさらに悪化させ、ひいては府民、市民に大きな犠牲を強いることになると考えるからです。  反対の理由の第3は、当該財産区においても、公共事業交付金の使途について、具体的計画が全くないことです。  以上の必要性、緊急性について問題があるということで、同意できない理由を申し述べて、質問を終わります。 ○川本議長 松村総務部長。     (松村総務部長 登壇) ○松村総務部長 大阪府の評価についての提示でございますが、今回の生保の財産については提示がございます。  それから、桑原の処分は、平成11年だと思うんですが、私は11年の議会の議事録も見せていただいておるんですが、提示があったかどうかの議論はなかったように記憶しておりますし、また、私も、現在手元にございませんけど、当時も、桑原の場合も同じように提示はあったんではないかというふうに思っています。ただ、提示の仕方がどういう形の様式をとるか、これは別にしまして、少なくとも桑原の財産区財産の平米当たりの単価というのは、当然、大阪府のほうから提示があると。ただ、文書でするか、口頭でするか、これは別にしまして、私は提示があったというふうに考えております。 ○川本議長 以上で5番、阿字地議員の発言は終わりました。     (5番 阿字地議員 議席へ) ○川本議長 以上で通告による発言は終わりました。  他に質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査を省略いたします。  お諮りいたします。本件は、討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。  本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○川本議長 ありがとうございました。  起立者多数であります。よって、議案第79号は、原案のとおり可決されました。  日程第18、議案第80号、「平成15年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第3号)」から日程第20、議案第82号、「平成15年度大阪府茨木市老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)」までの、以上3件を一括して議題といたします。  提案者の趣旨説明を順次求めます。山本市長。     (山本市長 登壇) ○山本市長 ただいま一括上程をいただきました議案第80号から第82号につきまして、趣旨説明を申しあげます。  まず、第80号につきましては、平成15年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第3号)でございまして、補正総額は歳入歳出ともに14億3,600万6,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ764億3,974万1,000円とするものでございます。  次に、第81号につきましては、平成15年度大阪府茨木市財産区特別会計補正予算(第1号)でございまして、補正の総額は歳入歳出ともに3億1,751万8,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ64億9,279万5,000円とするものでございます。  最後に、第82号につきましては、平成15年度大阪府茨木市老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)でございまして、補正総額は歳入歳出ともに5億8,482万2,000円を減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ174億7,617万8,000円とするものでございます。  詳細につきましては、各担当部長からそれぞれ説明を申しあげますので、よろしくご審議を賜りますよう、お願いいたします。 ○川本議長 吉村企画財政部長。     (吉村企画財政部長 登壇) ○吉村企画財政部長 議案第80号、平成15年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第3号)につきまして、補足説明を申しあげます。  今回の補正は、歳入歳出ともに14億3,600万6,000円の追加でございまして、経費別に分類いたしますと、投資的経費で19億524万1,000円、扶助費で1億3,809万8,000円、補助費等で4,524万6,000円をそれぞれ増額し、人件費で4億3,584万1,000円、物件費で1億2,702万円、その他の経費で8,971万8,000円をそれぞれ減額するものでございます。  これに見合います歳入といたしましては、一般財源におきまして2億5,586万7,000円の減、特定財源におきまして16億9,187万3,000円を増額することによりまして、収支の均衡を維持するものでございます。  それでは、歳出から説明申しあげます。  なお、今回の補正の内容でございますが、人件費につきましては、非常勤嘱託員の雇用人数等の変更や国家公務員の人事院勧告実施に伴い、本市職員の給与改定に必要な経費と既定予算との調整を行い措置しておりますので、各歳出におきます具体的な内容につきましては、説明を省略させていただきます。  また、事務事業の完了や年度末までの見通しを立て整理し、減額いたしております経費につきましても、説明を省略させていただき、今回追加をしております経費につきまして、説明を申しあげますので、よろしくお願いを申しあげます。  まず、歳出から説明を申しあげます。予算書の56ページをお開きください。  まず、2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、臨時職員の増に伴う賃金の追加でございます。  64ページ、3項戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳費は、彩都西部地区に住民票等自動交付機を設置する負担金の追加でございます。  66ページ、4項選挙費、3目知事選挙執行費は、知事の選挙に伴う委託料等の追加でございます。  78ページ、3款民生費、1項社会福祉費、6目医療費は、老人医療事業費等における前年度の府補助金が超過交付となったことに伴う返還金でございます。  80ページ、7目障害更生費は、施設相互利用等の措置委託料の追加及び前年度の国庫補助金が超過交付となったことに伴う返還金でございます。  84ページ、3項生活保護費、1目生活保護総務費は、調剤券発行件数の増に伴う通信運搬費等の追加。また、2目扶助費は、生活保護受給者の増加に伴う扶助費の追加でございます。  86ページ、4款衛生費、1項保健衛生費、3目予防費は、犬・猫の避妊・去勢手術費補助金の追加でございます。  94ページ、6款農林水産業費、1項農業費、2目農業総務費は、都市農村交流施設における前年度の府補助金の返還金でございます。  102ページ、8款土木費、4項都市計画費、2目公園費は、国庫補助金の追加内示に伴い、桑田公園及び上穂積公園の整備工事費の追加でございます。  112ページ、10款教育費、2項小学校費、1目学校管理費は、小学校施設の修繕費とプール改修に伴う工事費の追加。3目学校建設費は、彩都西小学校の用地購入に伴う経費でございます。  114ページ、5目学校衛生費は、自動車借上料の追加でございます。  116ページ、3項中学校費、1目学校管理費は、中学校施設の修繕費とプール改修に伴う工事費の追加。4目学校衛生費は、自動車借上料の追加でございます。  126ページ、11款災害復旧費、2項農林水産施設災害復旧費、1目農林業災害復旧費は、6月、8月の豪雨等により被災した農地を復旧する工事費等でございます。  130ページ、13款諸支出金、9項普通財産取得費は、桑原財産区から寄附金を受け、集会所等の用地を取得する経費でございます。  続きまして、歳入について説明を申しあげます。14ページをお開きください。  まず、1款市税でございますが、今回の補正額は5億9,596万3,000円の減額で、補正後の市税総額は442億6,403万7,000円、前年度決算対比で4.4%の減となり、市民税とはじめとする各税目において、年度末までの決算見込みを立てまして、それぞれ措置いたしております。  24ページ、7款地方特例交付金は、本年度の交付額の確定に伴い減額するものでございます。  26ページ、8款地方交付税は、本年度の普通交付税交付額の確定に伴い減額するものでございます。  28ページ、10款分担金及び負担金、1項負担金は、知的障害者措置費負担金の増額でございます。  30ページ、2項分担金は、農地災害復旧工事に伴う地元分担金でございます。  32ページから34ページまでの12款国庫支出金では、総額で1億1,170万2,000円の増額を、また、36ページから38ページまでの13款府支出金では、総額で915万2,000円を減額いたしておりますが、その内容につきましては、それぞれ説明欄に記載させていただいておりますので、個々の説明は省略をさせていただきます。  40ページ、14款財産収入、2項財産売払収入は、普通財産の売却に伴う収入でございます。  42ページ、15款寄附金は、桑原財産区からの寄附金の増額でございます。  44ページ、16款繰入金、2項財産区特別会計繰入金は、生保財産区の土地の売却に伴い、収入の2割相当分を一般会計に繰り入れるものでございます。  46ページ、17款繰越金につきましては、前年度からの繰越金でございます。  48ページから50ページ、18款諸収入は、前年度の補助金交付額確定に伴う過年度収入の増額が主なものであり、それ以外につきましては、年度末までの収入見込みを立てまして、それぞれ措置しております。  52ページ、19款市債につきましては、彩都西小学校の用地取得に伴う増額が主なもので、それ以外につきましては、事業費等の確定や財政運営を勘案し、整理するものでございまして、その内容につきましては、それぞれ説明欄に記載させていただいておりますので、個々の説明は省略させていただきます。  次に、6ページをお開き願います。
     第2表継続費補正でございますが、市庁舎本館外壁改修事業及びし尿等前処理施設建設事業につきまして、契約額確定に伴う総額及び年割額の変更でございます。  次に、8ページ、第3表地方債補正でございますが、先ほど、19款市債で説明申しあげた内容に基づき、限度額において、18億7,850万円を増額するものでございます。 ○川本議長 松村総務部長。     (松村総務部長 登壇) ○松村総務部長 次に、議案第81号につきましては、大字生保財産区財産の処分に伴う事業交付金及び一般会計への繰出金で、補正総額は歳入歳出とも3億1,751万8,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ64億9,279万5,000円とするものでございます。  10ページの歳出からご説明を申しあげます。  1款諸支出金、1項地方振興事業費は、大字生保財産区への事業交付金でございます。  12ページの2款繰出金は、処分金の2割相当額を一般会計に繰り出すものでございます。  次に、歳入でございますが、8ページの1款財産収入、2項財産売払収入は、大字生保財産区財産の売払収入でございます。 ○川本議長 奥原健康福祉部長。     (奥原健康福祉部長 登壇) ○奥原健康福祉部長 最後に、議案第82号、平成15年度大阪府茨木市老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、補足説明を申しあげます。  今回の補正は、年度末までの所要額を見込み、医療費の減額を内容とするものでございます。それでは、その内容につきまして、予算書の16ページの歳出からご説明申しあげます。  2款医療諸費につきましては、医療給付費の対象者数が減少したことなどにより、減額するものであります。  次に、予算書8ページの歳入につきまして、ご説明申しあげます。  1款支払基金交付金及び10ページの2款国庫支出金、12ページの3款府支出金、14ページの4款繰入金につきましては、いずれも医療費の減額に伴い、それぞれの負担割合に応じて減額するものであります。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申しあげます。 ○川本議長 説明は終わりました。  まず、議案第80号、平成15年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第3号)について、質疑を行います。  これより発言通告に基づき、順次発言を許すことといたしますが、各会派の持ち時間につきましては、議員1人当たり10分に会派人数を掛けた時間となりますので、その時間内で発言されますよう、よろしくお願いいたします。  まず、20番、中村議員の発言を許します。     (20番 中村議員 質問席へ) ○20番(中村議員) それでは、私は大きく3点について質疑をさせていただきたいと思います。  まず大きな1点目は、特別支援教育への本市の対応について、お伺いをいたします。  まず、現状の認識についてでありますが、障害のある児童・生徒を取り巻く教育環境が、昨今、大きく変化をしてきております。こうした諸状況の変化を踏まえて、文部科学省は、2年前の秋に、特別支援教育のあり方に関する調査研究協力者会議を設置をし、検討を始めたわけであります。そして、ことしの3月28日に、調査研究協力者会議の最終報告が出されました。  その報告の中では、障害のある児童・生徒が、これまでの養護学級籍から通常の学級の在籍とした上で、必要な時間のみ、(仮称)特別支援教室の場で特別の指導を受ける制度に変えるということが打ち出されております。こうした養護学級の特別支援教室への移行は、学校現場における障害児教育の根本的な変更でありまして、極めて重大な動きであります。  通常、こうした国の調査研究協力者会議の最終報告が出されましてからでも、さまざまな検討が加えられるというのが一般的でありますけれども、今回の最終報告につきましては、国はどうやら、ほぼそのままの内容で、来年度からでも実施をしようとしているのではないかと、このように言われているわけであります。府教委の対応を含め、国のこうした動向について、市教育委員会としての認識をまずお伺いいたします。  この最終報告によりますと、重度・重複の障害のある児童・生徒の数が年々増加をしており、また、LD、ADHD、高機能自閉症など、教育的支援を必要とする児童・生徒が通常学級に約6%在籍していると、このように指摘しているわけであります。障害のある児童・生徒の教育について、対象児童・生徒数の量的な拡大傾向、また、対象となる障害種の多様化による質的な複雑化ということも進行していると、このように報告書には書かれているわけでありますが、そこで、まずお伺いいたしますが、本市の小・中学校の養護学級に在籍または通常学級でLD、ADHDなどの、いわゆる教育的支援を必要とする児童・生徒数の状況についてお示しをいただきたいと思います。  また、あわせて重度重複の障害のある児童・生徒の状況についても明らかにしていただきたいと思います。  この項の2点目ですが、基本的な考え方として、なぜ今こうした特別支援教育への移行という話が出てきたのか、その背景について、市教育委員会としてどのように認識をされているか、お伺いいたします。  また、ここでいう特別支援教育の内容について、市教委の基本的な認識をお伺いいたします。  また、各学校における具体的な対応については、どのように考えているのか、お伺いをいたします。  次に、大きな2問目でありますが、不法投棄家電のリサイクル処理について、お伺いいたします。  平成13年4月から、家電リサイクル法が施行いたしまして、この法律に基づいて、メーカーによる廃家電4品目のリサイクルが進められております。しかし、リサイクル料金の支払いが排出時となっていることから、全国的に不法投棄が増加をしており、特に大阪府域の不法投棄状況は、平成14年度で約2万台と、前年度に比べて約5%増加していると、このように言われているわけであります。こうした不法投棄をした場合、廃棄物処理法により、5年以下の懲役、あるいは1,000万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられるという大変重い罰則規定になっております。  そこで、まず家電リサイクル法に基づく家電4品目の本市における取り扱い状況について、お示しをいただきたいと思います。  その上で、家電リサイクル法施行に伴う本市域内における不法投棄の状況について、この機会に明らかにしていただきたいと思います。  また、不法投棄されました家電4品目の処理について、現在、本市ではどのようにリサイクル処理を行っているのか、お伺いいたします。そして、その処理経費はどれくらいかかっているのか、明らかにしていただきたいと思います。  次に、資源の有効な利用の促進に関する法律、いわゆる改正リサイクル法に基づきまして、ことしの10月1日から、家庭向けのパソコンにつきましても回収をし、リサイクルを行うように義務づけがされました。パソコンリサイクル開始以前に購入をされましたパソコンにつきましては、回収再資源化料金の負担をしなければならないわけであります。この家庭用パソコンリサイクルの施行までの市民に対する本市の周知など、本市としての対応について明らかにしていただきたいと思います。また、施行後の状況につきましても、あわせてお答えをいただきたいと思います。  次に、大きな3点目でありますが、彩都周辺の交通対策とモノレール豊川駅周辺の整備について、お伺いをいたします。  彩都建設計画の当初から、地元地域からは、既成市街地と新市街地のはざまで周辺整備が取り残されることのないようにという強い要望が出されております。今回は、そうした中で、特に交通対策とモノレール豊川駅周辺整備について、お伺いをいたします。  まず、交通対策についてでありますが、茨木箕面丘陵線が完成するまでの間、工事車両を含め、周辺道路の交通量が増加することが予想されております。これまでから、地元から要望の出されております市道宿久庄二丁目安威一丁目線、清水一丁目鳥羽線、清水一丁目宿久庄五丁目線、府道茨木能勢線の、いわゆる既存道路の整備についての取組状況をお伺いいたします。  次に、(仮称)モノレール豊川駅の周辺整備についてでありますが、駅舎の箕川上流側は、西豊川北区画整理事業によりまして、親水公園の整備や、あるいは河川敷の遊歩道化など、整備が進んでいるわけでありますが、駅の箕川下流側につきましては、河川敷に街灯も安全さくもないという状況でありまして、駅前広場は住宅街が広がる箕面市側ではなく、茨木市民が住む東側に、あえて整備をされておりまして、より多くの茨木市民がこの駅を利用しやすいようにという思いが、そこには込められていると理解をしているわけでありますが、このモノレール豊川駅の駅東側の整備については、どのように進められようとしているのか、お伺いをいたします。  特に駅舎へのアクセスにつきましては、どのように考えているのでしょうか。自転車、バイク、自動車などのアクセスはどのように予測をされているのか、お伺いをいたします。  この地域の特性からして、またはこれまでからも議論になっておりますパーク・アンド・ライドというような考え方からしても、いわゆる自動車の駐車場につきましても整備が必要ではないかと思うわけですが、答弁をいただきたいと思います。  1問目は以上です。 ○川本議長 大喜多学校教育部長。     (大喜多学校教育部長 登壇) ○大喜多学校教育部長 特別支援教育に関する現状認識について、お答えをいたします。  特別支援教育のあり方に関する調査研究協力者会議が、本年3月にまとめました最終報告では、先ほどご指摘ございましたように、現行の盲・聾・養護学校を地域における障害のある子どもの教育のセンター的な役割を担う(仮称)特別支援学校とすることや、小・中学校における養護学級や通級の制度を通常の学級に在籍した上で、必要な時間のみ(仮称)特別支援教室の場で特別の指導を受ける制度とすること等、法改正を含めた重要な提言がなされております。こうしたことから、本市教育委員会では、今後、この提言に基づき、障害のある児童・生徒の教育に係る極めて抜本的な制度改革が行われるものと考えておりまして、現在、国・府の動向を注視しております。  次に、本市小・中学校の養護学級に在籍する児童・生徒数についてでございますが、平成11年度と比較して、小・中別にお答えを申しあげます。まず、平成11年度、小学校では在籍数が122名、中学校では51名、合計173名、全体の在籍比で申しあげますと、0.76%でございましたが、平成15年度につきましては、小学校185名、中学校52名、合計237名、同じく在籍比で1.02%となっておりまして、全体合計で64名、在籍比で0.26ポイントふえております。  この養護学校に在籍する児童・生徒に、通級指導を受けております児童・生徒、及び本市に在住しておられます盲・聾・養護学校の在籍者を加えた児童・生徒の総数で申しあげますと、同じく平成11年度、小学校では193名、中学校では83名、合計276名、先ほどと同じく在籍比で申しあげますと、1.213%。平成15年度には、小学校264名、中学校92名、合計356名となっておりまして、在籍比1.608%と、全体で申しあげますと、80名ふえておりまして、在籍比で0.395ポイント増となっております。なお、障害の程度につきましても、重度・重複障害のある児童・生徒の数がふえております。  一方、通常学級に在籍しておりますLD等、発達障害のある児童・生徒の実態につきましては、専門医の診断を受けている者のほか、専門巡回指導員の観察により、疑わしいとされている児童・生徒がおりますが、全体の数の把握までは至っておりません。  続きまして、特別支援教育の内容についての基本的な認識等についてでございますが、今回の提言が出されました背景として、近年のノーマライゼーションの進展や教育に対する本人、保護者のニーズの高まりが指摘されております。さらに、養護学校や養護学級に在籍する児童・生徒の増加や障害の重度・重複化への対応及び通常の学級に在籍するLD等、軽度の発達障害のある児童・生徒への対応が求められているという状況があるものと受けとめております。  提言の内容につきましては、障害のある児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握して、必要な支援を行うという基本的な考えに基づき、教育、医療、福祉、労働等、各関係機関が連携をして、地域全体として障害のある児童・生徒の自立と社会参加を支援していく取り組みの重要性が述べられているものと認識をしております。  最後に、各学校における具体的な対応でございますが、当該児童・生徒の実態把握でありますとか、特別支援教育への教職員の理解の促進、学校が組織的に取り組むための体制の確立、また専門家による支援体制の整備及び保護者との連携などが必要であると考えております。 ○川本議長 岡田環境部長。     (岡田環境部長 登壇) ○岡田環境部長 大きな2問目の家電の不法投棄関係でございますが、まず、家電リサイクル法に基づく家電4品目の取扱状況につきましては、平成13年4月1日付けをもって、家電リサイクル法が施行されましたが、施行後の状況については、おおむね法の趣旨にのっとり、対象4品目は家電販売店を通じてリサイクルに回っておりますが、一部、市にも収集依頼があり、対応いたしております。  なお、市が収集依頼を受けたものについてでありますが、対象4品目全体で申しますと、平成13年度は65台、14年度は36台、15年度11月末現在で20台という状況になっております。  次に、家電リサイクル法施行に伴う不法投棄の状況につきましては、家電リサイクル法が本来のデポジット制度の形ではなく、不要になった際にリサイクル料金がかかるということから、法の施行前から大量の不法投棄の心配が全国的にありました。  本市における不法投棄の実態でありますが、平成13年度からの4品目全体の不法投棄収集状況は、平成13年度で122台、14年度は144台、15年度は11月末現在ですが、152台となっております。傾向としては、13年度は法施行前に駆け込み廃棄されたことも考えられますが、14年度以降は若干の増加傾向という状況であります。  次に、不法投棄された家電4品目の処理についてですが、不法投棄された家電4品目のうち、市で収集したものは環境衛生センターに保管した後、指定引取場所に直営で搬入しており、このときのリサイクル料金は市で負担いたしております。  なお、本市が負担となります経費についてでありますが、13年度は、予算額が376万5,000円に対し、執行額39万9,000円、14年度は、予算額46万2,000円に対し、執行額46万2,000円、15年度は、予算額65万5,000円に対し、11月末までの執行額45万9,000円という状況であります。  次に、パソコンリサイクル法施行後の対応につきましては、資源の有効な利用の促進に関する法律が、本年10月1日に改正されたことにより、従来、粗大ごみとして排出できたパソコンが、消費者の費用負担の協力を得て、メーカーが自主回収し、リサイクルされることになりました。その手続といたしましては、まず、消費者がメーカーに申し込み、リサイクル費用を負担することで、郵便局を通じて回収され、リサイクルに回るということになります。  この制度の実施に当たり、市広報誌により、市民に周知を重ねた結果、法律施行前に駆け込みで廃棄された方が見受けられましたが、その後、知らずにごみ置き場へ出されるというケースは生じておりません。しかし、万一出された場合は、ごみとして収集できない旨のシールを張り、その啓発に努めてまいる所存であります。  また、消費者の理解と協力がいただけるよう、広報誌やホームページでの啓発に努めているところでございます。 ○川本議長 山本建設部長。     (山本建設部長 登壇) ○山本建設部長 彩都周辺の交通対策としての道路整備でございますが、市道宿久庄二丁目安威一丁目線につきましては、大阪第二警察病院前の交差点から宿久庄二丁目の三差路までの区間において、両側に歩道2.5メートルを備えた道路拡幅計画はありますが、拡幅のための用地の買収や、その財源の確保等の課題から、当計画を事業化するまでには、なお期間を要するものと考えております。  次に、清水一丁目鳥羽線につきましては、現在のところ、拡幅の計画を持ってはおりません。清水郵便局から川合橋間、清水一丁目宿久庄五丁目線のうち、清水郵便局から豊川小学校南側までの延長275メートルの区間については通学児童の安全確保のため、歩道を含む道路改良に向け、用地買収に努めておりまして、現在、進捗率は約20%であります。  最後に、府道茨木能勢線につきまして、道路管理者である茨木土木事務所に問い合わせましたところ、道路の拡張整備につきましては、財政事情から困難でありますけれども、歩行者の安全確保に必要な区間につきましては、路側線を両側に本年度内に設置すると聞いております。  なお、都市計画道路茨木箕面丘陵線の西側に接続する友紘会病院北側の清水2号線については、水路の暗渠化も含めた整備を計画しておりまして、また、その東側に当たります常清の里から清水農産加工センター南側の間においても拡幅整備をすべく、現在、測量設計作業を進めておりまして、平成16年度には工事をしてまいりたいと考えております。  次に、モノレールの豊川駅東側の整備についてでございます。モノレール豊川駅への東側からのアクセスについてですが、西国街道であります市道高田町豊川四丁目線を主たるアクセスと考えております。  また、箕川沿いの堤防道路からのアクセスについても、左岸道路には、現在、工場、住宅が張りついている現状でありますので、車両も通行できるような整備を考えておりまして、右岸側の整備については、利用上、どういう形態が好ましいか、今後検討してまいりたいと思っております。  自転車、バイク、自動車などのアクセスでありますが、自動車については西国街道から、また、自転車、バイク等については西国街道及び箕川堤防道路からのアクセスを想定し、整備を進めてまいります。  自動車駐車場についてでございますが、これにつきましては、市内のモノレール三駅にも設置してないということから、現在は計画を持っておりません。  以上でございます。 ○川本議長 20番、中村議員。 ○20番(中村議員) それでは、一定の答弁いただきましたんで、2問目の質疑を始めさせていただきます。  まず、一つ目の特別支援教育への対応についてでありますけれども、ただいま答弁いただきましたように、この問題は極めて抜本的な制度改革の課題でありまして、もう少し内容について、この機会に質疑をさせていただきたいと、このように思っております。  昨年の大阪府内の養護学級在籍児童・生徒数は8,487人だと言われております。一昨年が7,894人ということで、1年間で593人ふえまして、121学級が新たに増設されたと。これは過去最大のふえ方だと、このように言われているわけであります。先ほどの教育委員会の答弁でも、本市においても同じように増加をしているということなんですが、少しその中身を見ていきたい、このように思っております。  平成11年と15年の比較で答弁をいただいたわけですが、全体で、養護学級173人が237名にふえたということで、37%ふえたということになると思うんですが、これは養護学校等に、茨木市内在住の盲・聾・養護学校の在籍児童・生徒数の伸びが29%ですので、この5年間でいいますと、やはり地元の小学校に就学されている児童が非常にふえているということが言えると思います。  特に、小・中学校別に見たときに、小学校が122人から185人にふえているということで、52%ふえています。これを先ほどの養護学校で見ますと、36%ですので、小学校におきましては、圧倒的に地元の小学校に障害のある子どもたちが就学をしていると。ちなみに中学校の場合には、平成11年が51人に対して、平成15年も52人ということで、ほぼ横ばいなわけです。  小学校に障害のある児童が就学してくるというのは、決して茨木だけではなくて、府下的にそういう傾向があるということが、ここ数年言われておりまして、なぜそうなっているのかということなんですが、それは、例えば1歳児、3歳児健診の充実、あるいは保育所等における心理相談員とか、あるいは相談体制の充実の取り組みによって、各地の地元小学校への就学する児童が増加をしていると。それが一つの大きな要因だと、このように言われているわけですが、それはこの間のさまざまな取り組みの大きな成果のあらわれでもあるわけです。  しかし、その一方で、私、今回、問題にしたいのは、特殊教育教諭免許状の保有率、府下の各養護学校等の教員の中でも、約半分の先生しか、こういう専門の免許状を持ってないということが、これまでからも指摘をされていたわけですが、特に地域の小・中学校における養護学級担任の先生方の、この免許状の取得状況というものにつきましては、さらに取得率は低いということが言われておりまして、専門性が極めて不十分ではないか、こういう声が以前から指摘をされているわけであります。  そこで、本市小・中学校における養護担任の免許状の取得状況につきまして、この機会にお示しをいただきたいと思います。  また、これまでのLD、ADHDあるいは高機能自閉症など、いわゆる通常学級等で指導が行われている児童・生徒への対応につきましては、どのようにされてきたのか、お伺いをいたします。  そして、この養護学級担任の先生方に対する専門性の向上のためには、これまでどのような取り組みがされてきているのか、お伺いをいたします。  次に、先ほど申しあげました報告書でも触れられておりますが、幅広い分野の専門家、例えばPT(理学療法士)、OT(作業療法士)、ST(言語療法士)、聴覚士などの活用、あるいは関係諸機関との連携ということにつきましては、具体的にどのように取り組んでおられるのか、お伺いをしたいと思います。  そして、今年度、大阪府内で、特別支援教育のモデル事業が幾つかの自治体で実施をされておりますが、そこから見えてきた成果と問題点ということについて、明らかにしていただきたいと思います。  通常の学級に在籍した上で、必要な時間のみ特別支援教室の場で特別の指導を受けるということが言われているわけでありますが、通常学級から支援教室に通うということになりますと、各学年、学級ばらばらに児童・生徒が支援教室にやってくるということで、本当に実態として、対応ができるのかと、あるいは重度・重複の障害のある児童・生徒が通常学級に在籍した場合に、十分な対応がそこで保障できるのかと、こういう問題が考えられるわけでありますが、ますます通常学級における指導責任というものが増加をするわけですが、こうした考えられる問題点につきましての市教育委員会としての認識をお示しいただきたいと思います。  そして、この項の最後ですが、郡小学校が、これまでから肢体不自由児のセンター校として位置づけをされてまいりましたが、この特別支援教育になった場合に、センター校方式、今後どのようになるのか、お考えをお示しいただきたいと思います。  また、来年度からは府の重度加配が廃止をされると聞いておりますが、市教委としてどのように対応されようとしているのか、お伺いをいたします。  次に、大きな2点目、不法投棄家電のリサイクルの問題につきまして、お伺いいたします。  先ほどの答弁で、いわゆる家電4品目の回収状況ですが、市で収集した対象品目の数は、13年度、14年度、15年度と、毎年、これ減ってきているわけでして、これは一つの成果だと、このように思っているわけですが、その一方で、不法投棄の収集状況、平成13年度が122に対して、平成15年度11月までで、既に152件ということで、この数字だけ見ても、25%弱ふえてきているわけです。  そこで、この問題につきましても、2問目、何点かお伺いいたしますが、この家電リサイクル法には、「既存業者の技術や施設を活用して、消費者負担の軽減を図るべし」とする附帯決議がつけられております。しかしながら、安くリサイクルできるこうした既存の再生資源業者を活用することなく、今日に至っているというのは全国的な状況であるわけですが、その一方で、事業の中で使用した家電4品目につきましては、廃棄物処理法に基づいて、メーカーのリサイクル工場以外でも許可を有し、処理基準をクリアできる事業者があれば、リサイクル業務ができると、このようになっているわけです。  既に大阪府や大阪市、堺市、東大阪市などの自治体におきましては、この廃棄物処理法に基づく不法投棄家電のリサイクルが再生資源業者を活用して、昨年の1月から始まっていると、こういう状況がございます。  このような自治体の判断は、地方公共団体がその事務を処理するに当たって、いわゆる最少の経費で最大の効果をあげるという、地方自治法の趣旨に沿った対応だと、このように言われているわけでありますが、大阪府域におけるこうした新しい家電リサイクルシステムの取り組みについて、大阪府、市町村、消費者団体、学識経験者で構成をする大阪府家電リサイクルシステム検討会が、昨年の12月から検討を始めまして、ことしの5月9日に第5回の検討会を開き、最終取りまとめを行ったと、このように聞いております。そこで、まず、最終まとめの内容について、どういうものかお示しをいただきたいと思います。  また、家電リサイクルシステム検討会と、いわゆる大阪方式について、本市としての認識をお示しいただきたいと思います。  次に、廃棄物処理法上の処理基準に従ってリサイクルした場合、いわゆる大阪方式でやった場合と、家電リサイクル法に基づいてメーカーのリサイクル工場でリサイクルした場合の不法投棄家電のリサイクル経費については、その差はどのようになっているのか、お示しいただきたいと思います。
     次に、監視カメラの実態について、お伺いいたします。昨年から、不法投棄の著しい場所に、市として監視カメラを設置し、不法投棄を取り締まってきているわけでありますが、その設置状況と設置効果について明らかにしていただきたいと思います。また、この監視カメラの設置に係る経費は幾らなのか、お伺いいたします。  また、監視カメラだけではなくて、地域でもパトロール隊を結成して、警察とも連携をした取り組みの中で、不法投棄者を特定し、逮捕、そして、罰金が科せられたと、このように伺っているわけでありますが、そうした不法投棄対策の具体的な成果について披瀝いただきたいと、このように思います。  次に、大きな3点目、彩都周辺の交通対策とモノレール豊川駅周辺の整備について、お伺いをいたします。  それぞれ周辺道路の道路計画なり、整備の考え方を今、答弁いただいたわけでありますが、以前から子どもの通学時間に、雨で傘を差せば、いつ車と接触してもおかしくないような場所が、その中に何か所かあるわけでございます。予算の関係等で、難しいとの答弁もありましたが、こうした地元地域からの切実な要望をなおざりにしたままで、彩都の建設のみが進められていくということには、いささか問題があるんではないかと、このように思うわけであります。  すべて一気にやれとは言いませんが、彩都のまちびらきを来年春、目前にして、もう一度、こうした周辺地域の抱える諸課題について、できるところから、きっちり対応していくという姿勢をまず市として、きちっと持っていただきたい。このことにつきましては、強く要望しておきたいと思います。  そこで、当面拡幅が難しい道路につきましても、PTA、青少年健全育成会等から、子どもたちの通学路の安全対策について、交通安全指導員など、出されている切実な要望事項につきましては、最低限努力をし、実現に向けて取り組むべきではないかと思うわけですが、これにつきまして、答弁いただきたいと思います。  そして、モノレールの周辺整備ですが、自動車でのアクセスについて、私は、送迎自動車の寄りつき場所の確保だけではなくて、自動車駐車場というのが、この豊川駅周辺には要るんではないかと、このように指摘をしているわけです。確かに、答弁にありましたように、他のモノレール3駅には自動車駐車場はないわけですが、その結果、日常、自動車を使う人が、モノレールを大変利用しにくいという状況にあるわけです。  豊川駅の周辺には、現在、民家が張りついているという状況にはないわけでして、豊川地域の多くの市民は、日常生活の上におきましても、買い物等々、車で移動すると。車の利用というのが非常に多い地域の特性があるんではないかと、このように思っているわけですが。私は、決して市営駐車場をすぐに整備をするべきだと言っているわけではありません。市営でなくても、例えば100円パーキングなどの民間の自動車駐車場を駅周辺に誘導していくと、そういうことについて、やはり検討する必要があるんではないかと、このように指摘をしているわけです。  また、駅の西側につきましては、区画整理事業が、この間行われてまいりまして、随分生まれ変わってきたわけでありますが、東地区の整備につきましては、その地域の西国街道とか、箕川とか、そうした特性を生かしたまちづくり、特に住民参加で、例えば、まちづくり協議会などの住民参加型の手法で整備をする。その中で、今申しあげましたような内容も検討する必要があるんではないか、このように思うわけでして、再度答弁をお願いしたいと思います。  2問目、以上です。 ○川本議長 大喜多学校教育部長。     (大喜多学校教育部長 登壇) ○大喜多学校教育部長 順次お答えを申しあげます。  まず、本市小・中学校の養護学級担任等の免許状の取得状況についてでございますが、本市の小・中学校の養護学級担任及び通級指導担当者は、この5月1日現在で67名おりますが、そのうち小・中学校免許状以外に、養護学校等の免許状をあわせて取得している者は13名となっております。  次に、通常の学級でのこれまでの指導ということでございますが、教育委員会では、LD等の子どもへの教育的支援の場所は、まず、通常の学級であるという認識を持っておりまして、子どもたち一人ひとりの状況に応じた指導を行うために、学級担任を支援することを基本として取り組みを進めております。  そのため本年4月から、全小・中学校に校内支援委員会を設置いたしまして、児童・生徒の実態把握や教職員の理解の促進等、効果的な支援の方法を学校組織として検討して、対応するようにしております。  また、これとあわせまして、教育研究所に発達相談巡回専門指導員を置きまして、各学校を巡回して、専門的な助言や職員研修を行っておりまして、この5月から10月までの巡回指導回数は30校、延べ55回となっております。  次に、養護教室担当教員の専門性の向上の取り組みについてでございますが、指導に係る専門性の向上につきましては、個々の教員の資質向上はもちろんでございますが、他方で、学校として専門的対応能力を高めることが必要であると考えておりまして、養護教諭、学校医等の学校内の人材や学校外の医師、心理士等、専門家等による助言、協力が得られるような連携体制の整備に努めているところでございます。  研修につきましては、市教育委員会といたしまして、これまでにも毎年1回は、LD等の児童・生徒の理解と指導のあり方に関する研修を実施してまいりましたが、本年度からは教育研究所において、関連する内容の養護教育研修を4回、また、リーダー養成を目標といたしますLD等特別研修を連続5回、数をふやして実施をしております。このほか、先ほどご指摘のありました府教育委員会主催の大阪府の養護教育諸学校教職員の免許状認定講習等に、本年度は19名応募、うち10名が受講しております。  続きまして、幅広い分野の専門家の活用や関係諸機関との連携を具体的にどう進めるかということでございますが、これまでにも各学校におきましては、ケースに応じて、子ども家庭センター、保健所、医療機関や市教育研究所相談員と連携を行っておりますが、本年度からは教育研究所における精神科医等による特別教育相談、これを従前の年2回から年14回に拡充をいたしております。今後は、こうした活動を巡回相談と有機的に結びつけるなど、その内容の充実を図ってまいります。  府内でモデル事業を実施したところの成果、問題点ということでございますが、ご指摘の特別支援教育モデル事業は、府内では6市で、本年度、15年度当初から取り組みが始められたところでございまして、今現在のところ、成果や課題が明らかにはされておりません。本市教育委員会といたしましては、本市教育の推進に役立つものであれば、活用させていただくという立場で、情報の収集に努めているところでございます。  次に、制度化がなされた場合の通常学級と特別支援教室での対応の問題についてでございますが、これは大変大きな問題でございまして、現在どのような制度改正がなされるのか、明らかにはなっておりませんが、いずれにいたしましても、一人ひとりの障害のある児童・生徒の教育ニーズに対応するという本提言の趣旨が生かされるような体制づくりが必要であると考えております。  次に、郡小学校での今後の対応並びに府の重度加配廃止後の対応についてでございますが、郡小学校の肢体不自由児の学級が、本市養護教育で果たしてきた役割を踏まえまして、取り組みの充実を図るとともに、今後のあり方についても十分検討してまいります。  また、府のほうでは、重度加配の教職員の配置でございますけども、この制度を廃止されると聞いておりますが、そのことによりまして、本市における障害のある児童・生徒に対する教育水準が低下しないよう、府への要望を含めた対応に努めてまいります。  続いて、大きな3番目の彩都周辺整備に係る豊川小学校周辺の通学路対策についてでございますが、毎年、各学校及び茨木市学童通学安全対策協議会各支部から提出いただきましたご要望事項につきましては、学校教育部の学校人権教育課で整理をして、関係部課と調整して、解決を図っております。  今ご指摘の豊川小学校通学路のうち、当面拡幅が難しい道路につきましても、交通安全指導員が府道茨木能勢線に、本年度中にでありますが、新たに2名増員することにしておりまして、このほか市道清水一丁目宿久庄五丁目線の危険な水路には、既に2か所にふたを設置していただいております。今後とも関係部課・機関とも十分に協議を重ね、通学路安全対策の充実に努めてまいります。 ○川本議長 岡田環境部長。     (岡田環境部長 登壇) ○岡田環境部長 大きな項目2の不法投棄関係でございますが、まず、大阪府家電リサイクルシステム検討会に対する考え方についてですが、大阪府におきましては、家電リサイクル法の施行に伴い、リサイクル費用の軽減、不法投棄への対応、さらに再生資源業者の活用等を図るため、大阪府家電リサイクルシステム検討会を平成14年7月に設置されたものであります。この検討会は、大阪府や市町村の代表幹事市も参画して、府域における家電リサイクル法の処理システムをさらに、どうあるべきか検討を重ねられたものであり、最終のまとめとして、再生資源業者を活用して、消費者や関係者の負担が比較的少ない消費者直接取引方式が適しているとまとめられたものであります。  大阪府は、この検討会を経て、既存再生資源業者を活用して、不法投棄された家電対象品目が割安の経費で、リサイクル処理が可能という大阪方式と呼ばれるシステムの活用を進められております。しかしながら、国におきましては、家電リサイクル法の趣旨が、製造メーカーに対象品目を引き渡し、リサイクルすることを基本とするものであるとの見解によりまして、メーカーに届かず、再生資源業者によりリサイクルされるというこの大阪方式を推奨されていない状況であり、国と府との考え方に相違が生じているのが現実となっております。  したがいまして、各市とも対応に苦慮されており、本市におきましても、慎重に検討を行ってまいりたいと考えております。  次に、家電リサイクル料金に関し、大阪方式を活用した場合の差異についてですが、不法投棄された家電リサイクル法対象品目を現行の指定引取場所へ搬入しないで、大阪方式と言われる既存再生資源業者へ引き渡した場合のリサイクル料金の単価につきましては、エアコンが、現行3,500円が2,050円に、テレビが、現行2,700円が1,800円に、洗濯機が、現行2,400円が1,700円に、冷蔵庫が、現行4,600円が2,750円になります。したがいまして、仮に平成13年度から不法投棄物を大阪方式により実施していたとすれば、その影響額は、平成13年度で約15万円、平成14年度と15年度11月分までで、約18万円経費が安くなるということになります。  次に、監視カメラの設置状況ですが、不法投棄防止対策といたしまして、平成14年9月より、特に不法投棄されやすい場所に監視カメラ2台を設置してまいりましたが、カメラをとりつけた場所に関しましては、1件も不法投棄をされることがなくなりました。ことしに入って設置場所を移して監視いたしておりますが、新たな場所も不法投棄がされなくなり、一定の抑止効果があるものと考えられます。  なお、これに伴う経費についてでありますが、2台に要する年間経費は265万円であります。  次に、不法投棄対策の具体的な成果についてですが、不法投棄を防止するため、これまで監視カメラを設置したのをはじめ、山地部においては、地元で環境パトロール隊が結成され、また、警察署とも連携を密にしながら、取り組んできているところであります。  これまで、市、警察、地域住民の三者が連携を深めていく中で、山地部においては不法投棄された廃棄物の中から、投棄者を追及し、警察の取り調べを受け、30万円の罰金に処せられた事例、これは去る5月24日の読売新聞で掲載されました。ほかにも類似した事例として、山地部に家電製品や畳等の不法投棄物の中から、投棄者が特定され、警察署で一定の処分がなされた事例があります。  今後とも、市、警察、地域住民が一体となり、取り組みを進めるとともに、不法投棄防止の啓発にも努めてまいります。 ○川本議長 山本建設部長。     (山本建設部長 登壇) ○山本建設部長 モノレール(仮称)豊川駅の周辺整備に係る駐車場についてでございますが、駐車場につきましては、モノレールの開業の状況を見きわめさせていただきたいというふうに考えてございます。  また、民間駐車場の誘導につきましては、どういった方策があるのか、研究してまいりたいというふうに考えております。  次に、駅東側地域の住民参加によるまちづくりについてでございますが、駅東側地域の駅設置を生かしたまちづくりを推進するために、都市計画マスタープラン並びに既定の地区整備方針を踏まえまして、地域住民の皆さんの意見を聞く場を設け、十分に意見を聞きながら取り組んでまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 ○川本議長 20番、中村議員。 ○20番(中村議員) それでは、簡潔に、3問目、要望することは要望して、まとめたいと思います。  まず、大きな1点目の特別支援教育の関係ですけれども、私、養護担任の先生の中で、免許状取得者が少ないということを今回問題にしているのではありません。免許状を持っていなくても、熱心に取り組んでいる養護担任の先生もたくさんいらっしゃるわけでありまして、今後とも障害児教育の推進に当たって、対象者が増加をし、多様化し、複雑化をしてくるということが、先ほどからの質疑で明らかになっているわけでありますが、そうした中で熱心に取り組んでいる先生方に、個人教育支援計画の作成のためのスキルアップとか、十分な研修をいかに保障するかということが私は大事だと、このように思っているわけであります。  特に、この特別支援教育における個人教育支援計画は、例えば、介護保険でいうケアプランのようなものだと、私は考えておりまして、ケアマネジャーは経営スタディーでケアプランの作成に精通していないと、ケアマネジャーとしての仕事にならないわけでありまして、そのところのスキルをどう高めていくのかということをぜひ教育委員会としても考えていただきたい。  来年度、当面、従来どおりの対応でいくというぐあいに聞いておりますが、間違いなく、二、三年後には、こうした大きな制度の変更が行われようとしているわけでありまして、そのときまでには個別支援教育計画の確立や、あるいは校内体制の整備、特別支援教育アドバイザーの配置、あるいは福祉や医療、就労との連携といった課題について、十分な体制整備が必要なわけであります。それに向けた準備、喫緊の課題ではないかと、このように思うわけですが、最後に、この課題につきまして、教育長のほうから決意を含めて、ご見解をお示しをいただきたいと思います。  次に、大きな2点目、廃家電リサイクルの関係でありますけれども、今、答弁にありましたように、国と大阪府で認識の違いがあるということが答弁であったわけですが、大阪府は、去る11月14日付けで、再生資源業者を抱える自治体の市長に対しまして、通知を出しております。大阪方式の推進を図ろうという趣旨でありますけれども、この大阪方式に切りかえた場合に、先ほどの答弁でも明らかになりましたように、リサイクルの経費が約4割近く、経費の削減になるわけです。本市としても、ぜひ検討すべきだと私は考えているわけでありますが、ここでいう消費者直接引取方式、答弁にありました。この方式は、廃棄物処理法における一般廃棄物の収集運搬及び処分にかかわる市町村長の指定の制度を活用した制度であるわけですが、これでいきますと、市としての対応というのが迫られてくるわけです。  将来的には、不法投棄家電にとどまらずに、消費者から排出をされます家電につきましても、リサイクル処理の選択肢をふやし、あるいは料金の負担軽減を図れる可能性も含んでいる内容でありますので、この機会に十分に、かつ慎重に検討をされるように、指摘、要望をしておきたいと思います。  また、監視カメラにつきましては、非常に効果があるということが、今の答弁でわかったわけですが、そうであれば、さらに増設をしたらどうかとも思うわけですが、それにつきましても検討いただくように要望しておきます。  また、不法投棄者の逮捕、罰金という実績について、これは市民に対して、非常に大きな啓発的な効果があると思います。幾ら不法投棄を取り締まりましても、不法投棄をしようとする市民の意識改革が、これ大事なわけでありまして、今後、環境問題の啓発の中で、こうした内容につきましても、私は取り上げていくべきではないかと思いますので、これも指摘、要望にとどめておきたいと思います。  最後に、彩都周辺の交通対策とモノレール駅周辺の整備ですが、先日、豊川地区の「山本市長と語る会」が開かれました。その中でも交通対策、特に通学路問題が、非常に強い口調で地域から指摘をされていたわけであります。交通事故が起こってからでは遅いわけでありまして、しっかり取り組んでいただきますように、指摘、要望をしておきます。  また、モノレールの自動車でのアクセス、これにつきましてもぜひ検討いただきたいということ。そして、東側の整備につきましては、この間、周辺整備の誘導方策を策定をし、用途地域の見直しも行ってきた経過があるわけですから、きっちりとしたまちづくりを住民参加で、ぜひ地域の特性を生かした形で進めていただきますように要望いたしまして、3問目、終わりたいと思います。 ○川本議長 大橋教育長。     (大橋教育長 登壇) ○大橋教育長 今回の調査研究協力者会議の最終報告は、特殊学級から特別支援教育への転換の提言であり、盲・聾・養護学校はもとより、通常学級における教育にも、今までにない大きな変化をもたらすものであると理解いたしております。  府教育委員会の見解によれば、平成19年度までに一定のめどをつけたいとし、人的配置につきましては、国へ要望していくとのことでありますが、市教育委員会といたしましても、校長や教員の意識改革を図る意味から、研修会の開催、子どもの多様なニーズに対応する個別の教育支援計画のための研修・研究会、医療、福祉、就労等との連携のあり方、教育的支援を行うコーディネーターの設置、学校全体で取り組む校内体制の整備等、制度やシステムの見直しにつきまして、研究、検討を来年度から実施していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○川本議長 以上で20番、中村議員の発言は終わりました。     (20番 中村議員 議席へ) ○川本議長 質疑の途中でありますが、休憩いたします。     (午後3時24分 休憩)     ────────────     (午後3時40分 再開) ○川本議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、11番、村井議員の発言を許します。     (11番 村井議員 質問席へ) ○11番(村井議員) それでは、お許しをいただきましたので、順次お伺いをいたします。  まず、子どもの防犯対策で、防犯ブザーの支給についてでございます。新聞報道によりますと、大阪府警の発表で、昨年、大阪で凶悪犯罪の被害に遭った中学生以下の子どもは922人に上りまして、10年前の3.6倍になっているということでございます。ことしは、さらに増加し、9月末現在で769人と、昨年同時期より88人も多くなっており、このうち小学生以下の被害は、昨年は403人で、一昨年前より62人ふえており、ことしは9月末で、既に昨年同時期より61人も多い360人になっているということです。  被害形態で最も多いのは強制わいせつで、8割以上を占めているとありました。子どもが被害に遭う事件が大幅にふえております。11月25日に開かれた茨木市安全なまちづくり推進協議会主催の茨木安全なまちづくり大会、子どもを犯罪の被害から守ろうという大会に、私も参加をさせていただきました。  大会決議にも、池田小でのあの痛ましい事件、本年5月には、熊取町で小学児童が行方不明になるなど、子どもが被害に遭う事件、事故が憂慮されている。茨木市でも、子どもたちを連れ去ろうとする事件や不審な声かけ事件が発生し、不安を感じていると書かれており、安全で安心して暮らせるまち、茨木の実現に向けて、邁進していこうと誓い合い、参加者には防犯ブザーと笛をいただきました。こういった防犯ブザーや警笛を児童全員が持って登下校することによりまして、児童を犯罪から守る抑止効果があると考えます。  熊取町では、小学生ほぼ全員の2,700人に防犯ブザーの無償貸し出しを教育委員会が始めたと、きょうの新聞にもありましたが、私は、教育委員会主導で、全校生徒に支給するべきだと考えますが、いかがでしょうか。  現在、小・中学校ではどのような対応になっているのでしょうか。ある小学校では、PTAが買って与えることになっていると聞いておりますが、実態はどのようになっているのでしょうか、お伺いをいたします。  次に、子どもの緊急通報装置についてでございますが、茨木安全なまちづくり大会でいただいた資料で、子どもを犯罪から守るモデル地区のイメージとして、通学路や公園等において、警察署に通報可能な街頭緊急通報システムを紹介されていました。この子ども緊急通報装置を人通りの少ない公園や通学路で、民家に声が届かない場所などに設置することによりまして、犯罪防止に大きな効果があると考えますが、導入の計画はあるのでしょうか。  例えば、これからモデル地区を指定して、導入するなどの考えがあるのでしょうか、お伺いをいたします。  また、通学路の見守りなど、子どもが犯罪や交通事故に巻き込まれないように、しっかりと守るセーフティサポート隊も紹介されておりました。茨木市の現状をお聞かせください。  次に、公共サービスの民間開放についてでございますが、先ほどご説明がありましたが、ことし、地方自治法の一部改正が行われまして、地方公共団体の公の施設の管理を株式会社などの民間事業者が行うことができるようになったわけでございますが、これまでにも総務省は、行政運営の効率化、住民サービスの向上を図るため、民間委託等の実施が適当な事務事業については、地域の実情に応じ、積極的かつ計画的に民間委託等を推進するよう要請しています。本市の教育委員会の管理部所管における外部委託の実施状況はどのようにされているのか、お聞かせください。また、図書館の外部委託を含む効率的な運営についてもお聞かせください。  次に、学校給食調理業務の民間委託についてでございます。本市における学校給食調理業務は、昭和26年から52年間、無事故で運営をされているとお聞きしており、敬意を表します。私も茨木の学校給食のお世話になった一人でございます。総務省の調査結果によると、政令指定都市で、学校給食の外部委託は一部の委託も含めまして、75%の委託率となっていると発表しております。民間が主体であっても十分な提供能力が認められるものが増加しており、民間事業者のノウハウを活用することが有効であると考えられてきております。国から地方へ、さらに官から民へという流れの中で、本市の学校給食の民間委託のお考えをお聞かせください。  次に、福祉のまちづくりについてでございますが、福祉のまちづくり指導要綱をことし4月に改正されました。オストメイト対応機器なども明記され、高齢者や障害者などを含め、みんなが利用しやすくするための基準を示され、評価をいたしております。適用対象は、都市施設の新設及び既設の場合と書かれているのですが、茨木市の玄関口とも言えるJR茨木駅の東口は、顧客サービスの面からも早急に改良していただく必要があると思います。  福祉のまちづくり指導要綱には、公共交通施設の駅舎等へのアプローチで、エスカレーターは、高齢者やつえ使用者などには有効な上下移動の手段であるので、設置するとあります。JR西口においては、改札口から近いところにエレベーターが設置されておりますが、JR東口の場合は、駅舎から道路を挟んでエレベーターがあるため、高齢者やつえが必要な方がエレベーターに気がつかないで、JR東口の階段まで行って、目の前にある階段をやむなく一段一段時間をかけて上がっておられる姿を何度か見ました。JR東口の交番側の階段は広さもありますので、エスカレーターの設置は十分可能だと思いますが、JRでは、エスカレーターの設置をされるお考えはないのでしょうか、お伺いいたします。  また、福祉のまちづくり指導要綱に駅出入口に触知図案内板、その他の設置を備えることとされておりますが、案内標識もJRにはありません。障害者等が公共用通路と車両等の乗り入れ口の間の移動を円滑に行うようにできるよう、階段の上り口や改札付近にエレベーター、またエスカレーターがどこにあるとか、トイレはどこにあるとかの配置を表示した触知図案内板の設備を駅には備えるべきだと考えますが、本市のお考えをお聞かせください。  次に、公園や散策路には高齢者用の遊具の設置をされ、評価しております。しかし、現在設置されている公園や散策路などのベンチの高さには、高齢者に対応した何か基準があるのでしょうか。高齢者の方が座っていて立ち上がる際に、低いため、ひざに手を置いて、かなり力を入れないと立ち上がりにくい高さだとお聞きしております。指導要綱のベンチの高さというのは、人間工学的に何か基準を設けておられるのか、高齢者に優しい思いやり設計になっているのか、お伺いいたします。  1問目最後に、地域体育館の建設についてですが、市内の中央に位置する市民体育館、北の福井体育館、昨年オープンした東体育館と地域体育館を建設され、利用率も高く、市民に愛され、親しまれています。東の次は南にと聞いておりますが、南地域の体育館の建設計画はどのようになっているのでしょうか、お聞かせください。  1問目、以上です。 ○川本議長 大喜多学校教育部長。     (大喜多学校教育部長 登壇) ○大喜多学校教育部長 防犯ブザーの支給実態について、お答えを申しあげます。  児童・生徒に防犯ブザーを持たせることにつきましては、既に本市の約8割の小・中学校におきまして、PTAで検討をされておりまして、これまでに全児童に配布されている学校が5校、希望者にあっせんされている学校が16校、各家庭に対応を任すことにされた学校が10校となっております。教育委員会といたしましては、子どもたち全員に防犯ブザーを支給する計画は持っておりません。 ○川本議長 斉藤市民生活部長。     (斉藤市民生活部長 登壇) ○斉藤市民生活部長 街頭緊急通報システム導入についてでございます。街頭緊急通報システム、いわゆるスーパー防犯灯につきましては、大阪府下では、9月末現在、99基が設置されているというふうに聞いております。設置につきましては、大阪府が予算計上して、犯罪件数等なども勘案し、随時設置しているところでございます。  この通報システムは、街路灯にインターホンと犯人を追跡できるカメラを備え、通報者が府警本部の通信指令室と直接話すことができるハイテク装置でございます。運用実態としましては、ご指摘のとおり、犯罪抑止には大きな成果を上げておりますが、反面、いたずらや通行人が誤ってボタンを押したりすることも多々あるとのことでございます。今後、茨木警察を通じて、大阪府に要望してまいりたいというふうに考えております。  次に、セーフティサポート隊についてでございます。セーフティサポート隊の現状は、大阪府警本部が、「安心安全なまちづくり」活動の一環として、平成14年6月から、緊急地域雇用創出基金事業を活用しまして、社団法人の大阪府警備業協会に委託をして、実施されているものでございます。  その任務の内容でございますが、防犯活動と交通安全であり、防犯活動としましては、各小学校の通学路の登下校の安全対策と、ひったくり被害防止の抑止のための広報活動、具体的にはティッシュ配り、プラカード表示、ひったくり防止ネットの取りつけなどの広報活動や警戒活動として、駅周辺の巡回をされております。また、交通安全としては、交差点での安全活動をされております。  現在、市内には、防犯関係が7名、交通安全関係が2名の合計9名を配置し、活動範囲は市内一円ですが、主に31の小学校区及び駅周辺地域、主要な交差点などを巡回しているところでございます。 ○川本議長 越水管理部長。     (越水管理部長 登壇) ○越水管理部長 管理部所管の外部委託の実施状況でございますが、主なものといたしましては、一つとして、小・中学校の清掃業務の一部、二つとしまして、小・中学校の機械警備業務、三つとしまして、郡小学校おおぞら学級のバス運行業務、四つとしまして、中学校の施錠業務、五つとしまして、小・中学校の浄化槽やエレベーターの保守点検業務などでございます。  次に、学校給食調理業務の民間委託についてでありますが、給食調理業務の経費削減は重要な課題でありますことから、本市におきましては、平成10年度から順次正規職員の臨職化に取り組み、人件費の抑制を図っております。現時点では、調理業務の民間委託は考えておりませんが、正規職員の臨職化を進め、民間委託と同様の経費削減効果が生じるよう、努めてまいります。 ○川本議長 松山生涯学習部長。
        (松山生涯学習部長 登壇) ○松山生涯学習部長 まず、図書館の外部委託を含みます効率的な運営についてでございますが、本市の図書館におきましては、これまで人件費の抑制に努めておりまして、正職員38人、嘱託員2人、常勤換算の臨時職員45人という構成で事務を執行しており、他市に比べて効率的な事務運営を行っております。  さらに、資料の装備やデータの入力業務、また、移動図書館の車両管理及び運転業務、各図書館の配本業務を外部に委託するなどして、効率よく運営ができるよう工夫を重ねております。なお、本市の図書館は、利用人数や貸出冊数などにつきましては、大阪府下でもトップクラスであり、効率的な運営を行っているところでございます。  次に、地域体育館の建設についてでございますが、地域体育館につきましては、2年をかけまして建設してまいりました東地域体育館が本年2月にオープンしたところでございまして、その内容の充実を図っているところであります。今後の地域体育館につきましては、近年の厳しい行財政状況にありますことから、現時点において、具体的な構想は持っておりませんので、よろしくご理解をいただきたく考えております。 ○川本議長 山本建設部長。     (山本建設部長 登壇) ○山本建設部長 福祉のまちづくりにかかわってのJR茨木駅東口についてでございますが、現在、東口にはエスカレーターは設置されておりませんが、駅コンコースへ上がる通路のバリアフリーについては、東口自転車駐車場にエレベーターを設置することにより、対応しているところでございます。また、同駅周辺の歩道段差もスロープ化して、福祉対応をしているということでございます。  しかし、駅東口の歩道からは階段しかなく、高齢者等、交通弱者の方々も利用しやすい駅舎にという観点から、触知図案内板等の設置やコンコースへ負担なく上がれるような手だてを講じるように、JRに申し出をいたしたいと考えております。  なお、既に設置しておりますエレベーターを利用しやすくするために、駅側歩道から迂回なくエレベーター乗降口に行けるような改善を、今後、関係機関と調整してまいりたいと考えております。  次に、公園や散策路等のベンチについてでございますが、茨木市福祉のまちづくり指導要綱では、ベンチの腰かけ高さは、40センチから45センチを標準といたしております。また、つえ使用者等の場合は、高さ55センチということにしております。現在、公園等のベンチは、標準タイプの40から45センチを設置しておりまして、今後、高齢者も利用しやすいような工夫もしてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○川本議長 11番、村井議員。 ○11番(村井議員) それでは、2問目させていただきます。  まず、防犯ブザーの支給についてでございますが、現時点で全児童に配布している学校は5校、希望者にあっせんしている学校は16校、各家庭に任せているところは10校ということで、各学校のPTAの自主性に任せているとのお答えかと思いますが、当然、各学校によりまして、温度差があるわけでございます。それは予想できたのではないかと思うわけでございます。これだけ全国的に連れ去りの問題が起こっているときに、教育委員会として対応が遅いのではないかと思います。教育委員会として、危機意識を持っていただきたいということでございます。  マスコミ報道でも、連れ去られそうになったところを一緒にいた子どもが防犯ブザーを鳴らして助かった例や、茨木でも防犯ブザーを鳴らして助かった報告を受けておりますが、どうすれば児童全員に防犯ブザーや笛を持たせてやれるかと悩んでいただければ、支給しようということになるのではないかと思います。子どもを犯罪から守るということに、どうか執念を持っていただきたいと指摘をさせていただきます。  次に、子ども緊急通報装置についてでございますが、大阪府下で99基が設置されているということでございますけども、茨木市は後回しでよしとされているのでしょうか。ぜひ来年度は、茨木の犯罪多発箇所や有効な場所に設置をしていただきますよう、強く要望いたします。  次に、セーフティサポート隊についてでございますけども、9名の方が本市で活躍をされているとのことでございますが、子どもの通学路の登下校の安全対策には何名の方が当たっておられるのか、お伺いをいたします。人数としては十分なのでしょうか。もっとふやすほうがよいのではないかと考えますが、お考えをお聞かせください。  次に、管理部所管の外部委託の状況については、わかりました。  学校給食についてでございますが、学校給食の民間委託は関東では比較的に進んでいるとお聞きしております。私は、近畿圏では、まだ学校給食の民営化が進んでない現状も踏まえまして、全部を民営化するというのではなく、これからの流れを考え、一部を民間委託してはどうかと考えます。  民間委託するメリットとしては、財政負担の軽減が図られていくことが大きな理由でございますが、大事なことは、住民に対して効率的、効果的なサービスを提供し続けることが大事でありまして、民間経営者の発想が取り入れられることで、満足度の高いサービスの提供を受けられることや、また、事業者は複数の候補の中から選択できるということもあります。業務のなれによる危険性、マンネリ化の是正など、さまざまメリットがあると考えます。その点も踏まえて、どのようにお考えか、お聞かせをください。民間の活力と知恵を活用し、例えばモデル校として数校民間委託するお考えはないでしょうか、お伺いをいたします。  次に、図書館業務の民間委託についてでございますが、他市と比べても、効率的な運営を行っている。外部委託もしながら、効率的に運営ができるよう工夫をされているというご答弁で、一定の評価をしております。  総務省の外部委託の状況報告では、政令指定都市における図書館の全部委託は18%となっております。民間にできることは、できるだけ民間にゆだねるという原則のもとで、コストの削減やサービスの向上、開館時間の延長など、住民サービスの向上を図るため、例えば、本市には五つの図書館がありますが、どこか1館全部を外部委託すると、コストの削減になると考えますが、どのようにお考えでしょうか、お伺いをいたします。  地域体育館の建設についてでございますが、南部地域の体育館の建設は、南部地域の住民にとりまして、自転車、また、徒歩で無理なく日常的に集うことのできるスポーツ施設を持つことによって、地域住民の健康や体力の保持、増進、また、青少年の健全育成、高齢者の生きがいづくり、また、スポーツを通じて住民の連帯感も深まるなど、だれもが気軽にスポーツに親しめる環境をつくっていくことは住民にとって非常に重要なことであると考えます。ぜひ早期の実現を要望いたします。  次に、福祉のまちづくりについてでございます。JR茨木駅東口のエスカレーターと案内板につきましては、改善もしていくということでご答弁いただきまして、茨木市として、JRに強く要望していただきますよう、よろしくお願いをいたします。  また、ベンチについてでございますが、高齢者にも対応できるよう工夫されているとのご答弁をいただきました。ぜひこれからの高齢社会に対応した高齢者に優しい思いやり設計を推進していただきますよう、お願いいたします。  2問目、以上です。 ○川本議長 大喜多学校教育部長。     (大喜多学校教育部長 登壇) ○大喜多学校教育部長 セーフティサポート隊の活用と増員についてでございますが、本市には、現在、2名1組の通学路の安全対策に係るセーフティサポート隊が活動されておりまして、各小学校区に年間2回、1週間単位で配置されており、その内容は、登校時に1時間、下校時に2時間ないし4時間となっております。配置計画につきましては、学校人権教育課のほうで調整をしておりますが、緊急の対応が必要な場合には配置順を変更するなど、柔軟な対応をお願いしているところでございます。  活動に際しましては、当該の小学校が隊員と密接に連絡を取り合い、危険箇所の重点的な巡回を依頼するとともに、校区の幼稚園、中学校との連携を強化するなど、配置効果が上がるようにお願いをしております。  このセーフティサポート隊の増員につきましては、実施効果を見きわめながら、府への要望を関係各課と協議をしてまいります。 ○川本議長 越水管理部長。     (越水管理部長 登壇) ○越水管理部長 学校給食の民間委託の関係でございますが、まず、サービスの向上についてということでございましたが、提供されるサービスの内容によっては、民間委託といえども、経費が割高となる場合も考えられます。さらに危険性やマンネリ化の是正につきましては、調理員を対象に、定期的な研修会を実施して、その啓発に努めてまいりたいと考えております。  また、委託のモデル校の関係でございますが、先ほど申しあげましたが、現時点では調理業務の民間委託は考えておりませんので、よろしくお願いいたします。 ○川本議長 松山生涯学習部長。     (松山生涯学習部長 登壇) ○松山生涯学習部長 図書館業務の民間委託についてでございますが、本年6月に、地方自治法第224条の2等が改正され、公の施設の管理を民間企業に管理委託できるようになり、東京都の一部の自治体において、図書館をNPOや民間企業に委託するところも出てきております。しかしながら、実施している自治体によっては、利用者のプライバシーが守られない事例や、運営経費がかえって高くなるようなケースも出てきており、種々の課題があるものと考えております。今後は、公立図書館サービスの充実の観点から、研究をしてまいります。 ○川本議長 11番、村井議員。 ○11番(村井議員) それでは、3問目させていただきます。  まず、子どもの防犯対策でございます。セーフティサポート隊についてですが、警察の方々も限られた人数でまちの治安を守っておられ、最近ではパトロールを強化されていると聞き、敬意を表します。しかし、今は非常事態だと認識をしております。児童・生徒を持つ親御さんたちの不安、子どもたちの不安を取り除くためにも、警察とも密に連携をし、登下校の安全対策をセーフティサポート隊の増員要請や本市で学校警備の民間委託を依頼するなど、柔軟な発想で、さらに子どもの防犯対策を強化していただきたいと要望いたします。  次に、学校給食の民間委託の件でございますが、民間の企業は、参入するために、当然、児童、保護者の方々にも喜んでもらえるように、創意工夫をすると考えます。教育委員会の皆様にも信頼を得て、認めてもらえるよう努力するのではないかと考えるわけでございますが、そうすると、学校給食もさらに児童にとりましても、よいものになっていくと、活性化されていくというふうに考えます。民間事業者の活力と知恵を積極的に活用されることを要望いたします。  最後に、図書館の民間委託についてでございますが、地方自治法の改正も本年されたばかりですので、効率的な運営をよく研究していただきたいと思います。本市の図書館は利用人数、貸出数も大阪府下でもトップクラスと、先ほどのご答弁にもございましたが、今後とも、市民に愛され、親しまれる充実した図書館運営を期待しております。  また、NPOやボランティアのサポートを受けて運営されている自治体もありますので、そういう手法もぜひ研究をしていただきたいと要望いたします。  以上です。 ○川本議長 以上で11番、村井議員の発言は終わりました。     (11番 村井議員 議席へ) ○川本議長 次に、32番、木本議員の発言を許します。     (32番 木本議員 質問席へ) ○32番(木本議員) きょうの定刻、あと50分でございまして、私の持ち時間は100分なんですが、どうも議長のほうから無言の圧力で、きょうじゅうに終われと、みたいなことやないかというふうにプレッシャーを感じておりまして、できるだけ、きょうじゅうに終わらせていただきたいと思います。  簡単に2点なんですが、先ほどの番外編なんですが、村井議員の委託化というのは、経費を節約する。最少の経費で最大の効果を上げるというふうな趣旨の。答弁で、かえって民間に任せたら経費が高くつく。一遍その例を具体的に、どこの町で、どこの市がそんなことをやっているのか、一遍教えてくれ。具体的に言え。そういう根拠のないこと、根拠あるんか。管理部長、生涯学習部長、あったら答弁してよ。どこの町、どこの区で、民間の委託で、どんなところで経費がこういうふうに高くつきました。その差は何ぼや、はっきり言ってみ。まだ終わってない。最後まで言いますわ。本当にそういうところがあるのか、本当に知りたいわ。  そこで、私の本論に入らせていただきたいと思います。  先日、実は、土曜日ですか、塩川財務大臣の市会議員の勉強会がございまして、82歳で、非常に頭はシャープというか、関心して、数字も、いわゆるそらでどんどん数字をあげられまして、本当にびっくりしたんですが、まだまだ大臣やれるなという気がしたんです。その中で、主なテーマは、いわゆる三位一体のテーマ、それは財源を地方に持っていって、地方は地方の手に、国のやることと地方のやることが、どうしても分けるべきやというのが大筋の議論でしたんですが、話を聞きますと、非常に前途は多難だという感じがいたしました。  そこで、第1点目の保育行政というのは、私は、先ほど村井議員も言われましたが、民活で経費をどうして削減するか。要は、テーマとしては保育行政ではなくて、保育行政をあれして、経常経費を抑える方法、これをどうしたらいいかというのが、私も質問の大きな趣旨なんです。  そういう意味では、これは保育行政じゃなくて、財政問題になってくるというふうに、一方では言えるかもしれませんが、公立の保育所と私立の保育所がありまして、6月の議会で、1園の公立と私立を比べますと、1園で約9,200万円、公立のほうが高くついているというふうな答弁いただきましたが、私はもうちょっと高くついているんじゃないかと。  総額で、例えば、きょう、公立保育所を全部民間に移行した場合に、行政当局が16億ぐらいの節約ができるとおっしゃったが、私は、二十二、三億の節約ができるんやないかなというふうに積算をしております。これはどちらでもいいと言ったら何ですが、とにかくそれだけの節約ができるということは明らかなんです。  非常に、今、市当局、山本市長をはじめ、経常経費の節約に非常に腐心をしておられる。去年に引き続いて、ことしも経常経費の、とにかく至上命令で、何%か知りませんが、4%か5%削れというトップダウンがあるようでございますが、そういう中で、先ほどの村井議員のそういった民営、民間に任すべきは任す。私もそういう観点から、保育行政をとらえてみたい。  それと、もう一つは、保育所に行ってない、いわゆる在宅で保育をしておられる家庭との格差、その子どもたちに対する施策というのも考えないと、余りにも不公平過ぎはしないかという論点、その2点から質問をさせていただきたいと思います。  ここに書いてあるとおりなんですが、まず、経費の格差、私立と公立、これははっきりしているんですが、一体その原因は何なのかということなんですが、まず、1点目、お聞きをしたいと思います。  それと、いろんな、国の法律とか、そういった問題で、例えば、公立保育所そのものを民間に任せるというのは、いろいろ問題点があるのかないのか、ちょっとよくわかりませんが、問題点があるなら、今のある公立の保育所を民間の社会福祉法人に任せた場合、どんな問題点があるのかないのか、その辺のこともお伺いしたいと思います。  それと、先ほど、ちょっと保育に欠けてないから、家庭で保育しておられると思うんですが、やはりいろいろ0歳児、特に1歳児の子どもたちには、お母さん方、子育てで苦労しておられると。いろんな施策、今、WAMのほうでもやってきていただいていると思うんですが、もう一歩突っ込んで、家庭訪問、これは私の意見じゃなくて、山本隆俊さんに、こんなこともあるなと。地域と家庭というふうにも、ああ、それはええなと思って、そういう施策も一方で、一方で節約して、一方で踏み込んだ施策をするというのも、これはこれからも必要ではないか。あるいは、もうちょっと頑張ったら保育所に行かなくても家庭で保育しよう。そういった人たちには、思い切って、補助金になるのか、交付金になるか、負担金になるのか、そういった意味で、頑張っているお母さん方をサポートするという意味でやる。  0歳児の子どもが320万円かかっています、公立の場合は。僕は、塩川財務大臣との勉強会のときに、320万円かかっています言ったら、うちは五百何十万円かかっていますいうて、守口か門真だったと思うんですが、そうおっしゃっていました。それぐらい、公立というのは高くついているんです。  一方で、その受益に浴さない家庭の保育所の子どもたちの支援、あるいはお母さんの支援をどうするのかということを、もっと踏み込んで考えていただくつもりはあるのかないのかということも重ねてお伺いをしたいと思います。  保育行政は、第1問目はその程度にしておきます。  教育委員会の問題で、9月の議会で、文教委員会でちょっと議論をさせていただいたんですが、北朝鮮が日本の主権を侵害して、拉致をした。これは金正日さんもちゃんと認めておられること、これは間違いない。これは主権の侵害であるのは間違いないです。向こうが悪いのも、これは間違いない事実です。私は、実は、この問題を別の観点から、教育的課題としてとらえることはできないかということで質問をさせていただきたいと思います。  一つには、戦後58年、失われてきた家庭、共同体の一番小さな団体であるところの家庭。家庭というのを本当にないがしろにされたというか、失われてきたというのは、私自身の実感です。私は昭和19年生まれで、9人家族でして、とにかく子だくさんの家庭で育ったんですが、ああいうのは、もうどこへ行ったのかなと、あの家庭は。ということも踏まえて、あの中にはいろんなメッセージ、家庭愛、それから、兄弟がいれば兄弟愛、それから、親と子の愛、こういったものが、本当に、今、教育の中で、一番欠けている側面だというふうに、私は思うんですね。  そんなことを取り上げている茨木の教育委員会として、これをそういう観点から、小学生、中学生にどういう切り口か、僕はわかりませんが、そういう観点から取り上げることが可能なのかどうか。ひょっとしたら、この間の議論では、大橋教育長は否定的なご返事をいただいたんで、改めて、ちょっとその辺どうなんでしょうかと。  それと、これにも書いていますが、1点目の拉致の認識、これは聞くまでもないと思うんですが、改めて、教育委員会の認識をちょっと聞いておきます。  それと、もう1点は、拉致問題を取り上げている教科書は、小学校、中学校の教材であるのかないのか、これも一遍お聞きをしたいと思います。  おととしでしたか、新しい教科書、何とかというのが出版されました。そのとき、いろんな波紋がありました。あのときは拉致問題というのはなかったわけなんですが、初めて拉致問題が出たのは去年の9月、小泉総理が北朝鮮に行った後です。ですから、それから、丸1年ちょっとですから、そんな教科書はないとは思うんですが、そういった教科書があれば、こういったふうな取り上げ方。私は、ですから、切り口、家庭愛、親子愛、兄弟愛、そういった今、本当に欠けている共同体の一番小さな体、欠けているもの、それから、地域のいろんな連帯がつながり、あるいは市になり、国になっていくわけです。一番小さな核というか、それが全くだめなもんであれば、国そのものも僕はだめだと思うんですよ。それに反論される方、おられると思うんですが、そういう意味では、家庭というのは一番大事だというふうに考えますが、どのように考えておられるのか、お伺いをしたいと思います。  先ほどの話に戻りますが、保育行政では2点、とにかく経常経費の削減というのは、どういう方向へ行くか、もうちょっと答弁をいただいてから言ってもいいんですが、どうやらいろいろ話を聞きますと、そういう意味では民営化の方向へ行っているような気もするんですよね。  私は、あえて言いますと、50歳以上の保育士さん、その方にはやめていただいて、先日の市長の答弁、これも否定的なご答弁でございましたが、もちろん優遇して、優遇というのは、例えば退職金を4,000万とか5,000万とかお渡ししてやめていただく、思い切って。そして、その方々が、保育士の経験ありますから、その方々に、例えば、社会福祉法人をつくっていただいて、公立の保育所で、民営でやっていただくという方法あれば、これは首切りでも何でもないし、独立して、その法人の経営者になれるわけですから、そういったこともいろいろ加味をしていただいて、もうちょっとやめていただく人を順次待ちながら、いわゆる経常経費の削減を図っていくんだというのもわかりますが、30年前の行政のスピードというのは、5倍も10倍も早いということで、そういうのを待っていくわけにはいかないというのが、茨木市の財政状況だと私は思いますし、やはりそれによって、ほかの、いわゆる住民サービスが充実をしていくと。  ですから、そういった意味では、ぜひスピードアップを図っていただけたら、私は、茨木は、少なくとも、今、大阪府下で経常収支比率がトップです。そういう意味では、府下でも全国でも上位にいることは間違いありません。だけども、それに甘んずることなく、やはり市長の姿勢、私はそういった意味での経費節減、経常経費の節減の姿勢は高く評価します。しかしながら、あえてもっとスピードアップできませんか。  図書館の話が、民間委託、給食民間委託、だれが見ても、民間委託やって、例えば集中調理方式でやれば、経費は節約できないはずはありません。それを何ですか、あの答弁。臨職をたくさん雇って経費を節減するなんて、それはちょっと答弁おかしいよ。僕はそれも問題なんです。  正規の職員と臨時職員の給与の格差、何ぼあります。恐らく時間給に直したら、5倍も6倍も違うんですよ。私は臨職の人は気の毒やと思います。それを臨職の人でやるいうのはいいですよ。でも、もっといいのは民間委託でしょう。と私は思いますわ。それは答弁結構ですけど。質問の中身に入っていません。だから、生涯学習部長も答弁はよろしい。また後で教えてください、個人的に。どんなとこがあるのか。  1問目は以上で結構です。 ○川本議長 奥原健康福祉部長。     (奥原健康福祉部長 登壇) ○奥原健康福祉部長 私立保育所と公立保育所の経費格差とその原因について、お答えいたします。主たる原因は、職員の年齢差等による人件費において格差があるものと考えております。  公立保育所の運営を民間に任せることの是非についてお答えいたします。児童福祉法に、保育所に係る最低基準がありまして、その基準を満たしておれば、公立保育所の運営を民間に任せることは問題がないと考えております。  公立保育所を民営化することで節約できる数字でありますが、一般財源が23億円節約できるという数字につきましては、6月議会でお答えいたしておりますように、1か所9,200万円節約となり、18か所分としては16億5,600万円の節約となると推計をいたしております。  次に、在宅で子育てをしている家庭への支援についてお答えいたします。  保育所に入所していない0歳・1歳児がいる家庭の方に対しましては、地域子育て支援センターでの親子教室へ多くの方の参加があります。また、地域の育児サークル等へ出前講座も行っております。なお、すべての保育所で地域開放も行っており、多くの地域の方々の参加があります。一方、1歳8か月健診などを通じて、課題のある家庭への訪問など、保健医療センター等の保健師の巡回なども行っているところであります。  今後につきましては、現在行っている施策以外に、どのような在宅支援の方法があるかについて、研究、検討が必要であると考えております。 ○川本議長 大橋教育長。     (大橋教育長 登壇) ○大橋教育長 教育委員会として、北朝鮮の拉致をどのように認識しているかということでございますが、拉致問題につきましては、北朝鮮による国家的犯罪行為であり、重大な人権侵害であると認識いたしております。  次に、北朝鮮の拉致問題を小・中の教科書で取り上げている教科書があるかということでございますが、現在、本市で使用しております教科書では、拉致問題は取り扱っておりません。しかし、中学校社会科の公民で、1ページをコラムで割いて拉致問題を取り上げた教科書が1社ございます。また、平成16年度からは、使用される教科書、高校の教科書では7社が、地理、歴史、公民の領域で拉致問題を取り扱うように聞いております。  なお、道徳の、特に家庭の愛、親子の愛ということの切り口でございますが、教育の原点は第一は家庭だと思いますし、そういう意味で、学校の道徳においても、徳目の一つとして、家庭愛とか兄弟愛は入っていると思いますし、そういう意味で、教科書に載っていなくても、この問題は、例えば人権の問題で、または他人への奉仕とか愛とかいう問題で、壁新聞で新聞を切り抜いて、または記述で取り上げるとか、校長の講話、学校だより等、トピック的に取り扱いはできると思いますし、私も家庭についての教育は非常に大事であるというように思っております。 ○川本議長 32番、木本議員。 ○32番(木本議員) 一定の答弁をいただきました。その前に、大橋教育長からお答えをいただきました。まさしく人権の問題も結構なんですけど、私は、そのスポットを、できたら家庭愛、兄弟愛、親子愛、そういったものに主にスポットをぜひ当てていただきたいなという気持ちがします。  それと、もう一つは、あの問題は、日本国に対する主権の侵害というのは明らかなんですね。人権の問題ではなくて、主権侵害。これも私は日本国の主権というのは、一体どういうものなのか。昔、映画、私は見ていませんが、「風とライオン」とかいう映画がありまして、アメリカのご婦人がアラブの王様に拉致されて、拉致された人を救出するために、アメリカは軍艦をアラブのほうへ派遣して、それを取り返すという、そういう映画だそうでございます。それほど、その国民を拉致をするというのは、主権の侵害以外の何物でもないんですよね。そういう映画があったそうです。  そういう意味では、情けないのは日本国なんですけどね。それを教育長に、けしからんなんて言っていても始まらん話なんですが、今の自民党の政府は本当に情けないと、私はつくづく思っております。そういうことを教育してくれというのは大変酷でございますので、兄弟愛、家庭愛、親子愛、そういったものに絞って、ぜひ教育をしていただきたいというふうに、これは要望をしておきます。  教科書の採択している高校が、もう既にあるということで、どんな内容か私知りませんが、その取り上げた教科書があるということは大変喜ばしいことで、来年の教科書には7社が取り上げられるという、ぜひ7社の中から、あれは高校の教科書か。小・中は関係ないですね。もし、そういうことを取り上げている小学校、中学校の教材があれば、ぜひ取り上げていただきたいと、希望しておきます。  あと15分ほどあるんですが、保育行政につきましては、いろいろ難しい問題、私は極端な例を言って、50歳以上の人にはたくさん退職金をあげていただいて、そのうちの一部を社会福祉法人をつくる基本財産として設立してもらうと。その方に社会福祉法人を経営してもらう。経営能力があるかどうかはちょっとわかりませんが、経営してもらって、どうしてもだめなときは、またそのとき考えればいいんで、まず、そういったことで、50歳といっても、まだ働き盛りでもあるし、いろんな意味では非常に難しい年齢だと思います。そういう意味で、そういう方たちに働く場所を与えて、でも、しかしながら、茨木市のあれは退職していただくというようなことも視野に入れて、これも私は要望の範囲でとめておきますが、ぜひご検討いただきたいというふうに思います。  先ほど、保育所に通ってない家庭保育の子どもたち、いろんな支援されているというふうな話をお聞きしました。ぜひ、これは保育行政になるかどうか、お母さんの心のケアも含めて、家庭訪問して、子どものケア、お母さんのケア、いろんな子どもに対する虐待とか、そんなことも含めた視野で、家庭に対してサポートしていくというのは、私の質問の趣旨でございまして、そういう意味では、ぜひ今後、そういったことができるのかできないのか。できるとしたら、どんな方法があるのかということをご検討いただきたいというふうに思います。  答弁は結構です。私の質問を終わらせていただきます。 ○川本議長 以上で32番、木本議員の発言は終わりました。     (32番 木本議員 議席へ) ○川本議長 お諮りいたします。
     議事の途中でありますが、本日の会議はこれをもって打ち切り、明10日午前10時に延会いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川本議長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。  なお、文書による通知は省略いたします。  議事日程は、当日配付いたしますので、ご了承お願いします。  本日は、これをもって延会いたします。     (午後4時41分 延会)...